○常陸太田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和6年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間において困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間において困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するために適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下「任期付職員」という。)の任期を延長することが必要な場合で、前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、任期付職員の任期が3年(前条の規定に該当する場合は5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与の適用)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の給料は、常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号。以下「給与条例」という。)第5条第1項各号に規定する給料表を適用する。

第8条 任期付職員には、次の給料表を適用する。

職務の級

給料月額(円)

1級

162,100

2級

208,000

3級

240,900

4級

271,600

5級

295,400

6級

323,100

7級

365,500

2 任期付職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、規則で定める。

3 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員の給料月額は、第1項の給料表に定める給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第4条から第6条まで、第9条から第12条の2まで、第14条から第16条まで及び第21条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項及び第20条第2項の規定の適用については、給与条例第2条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び常陸太田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和6年常陸太田市条例第3号)第7条の規定」と、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の165」とする。

第10条 給与条例第4条から第6条までの規定は、任期付職員には適用しない。

2 前項に定めるもののほか、給与条例第11条から第12条の2までの規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員には、適用しない。

3 任期付職員に対する給与条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「この条例」とあるのは、「この条例及び常陸太田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和6年常陸太田市条例第3号)第8条の規定」とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(常陸太田市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 常陸太田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年常陸太田市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

4 常陸太田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年常陸太田市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

常陸太田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和6年3月22日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)