○常陸太田市規則の読点等の表記を改める規則
令和6年3月22日
規則第2号
(読点)
第1条 この規則の施行の際現に公布されている常陸太田市の規則において読点として表記する「,」を「、」に改める。
(拗音及び促音)
第2条 この規則の施行の際現に公布されている常陸太田市の規則において表記する「や」,「ゆ」,「よ」,「つ」,「ヤ」,「ユ」,「ヨ」及び「ツ」のうち大書きで表記されている拗音及び促音については,それぞれ小書きの「ゃ」,「ゅ」,「ょ」,「っ」,「ャ」,「ュ」,「ョ」及び「ッ」に改める。
附則
この規則は,令和6年4月1日から施行する。