○常陸太田市第三セクター経営支援資金貸付規則

平成30年3月19日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、市が設立時に出資(出資及び出えんをいう。)を行った法人(以下「第三セクター」という。)に経営支援資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、もって経営の健全化及び安定化を図るために、貸付けを行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付条件)

第2条 市長は、次に掲げる条件により資金の貸付を行うものとする。

(1) 貸付金額 予算の範囲内で市長が定める額とする。

(2) 貸付形式 証書貸付

(3) 利率 無利子

(令6規則3・旧第3条繰上)

(貸付申請)

第3条 資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市第三セクター経営支援資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 返済計画書(様式第2号)

(2) 借入金の状況が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(令6規則3・旧第4条繰上・一部改正)

(貸付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸付の可否を決定して、常陸太田市第三セクター経営支援資金貸付決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(令6規則3・旧第5条繰上)

(資金の貸付)

第5条 前条の規定により貸付決定通知を受けた申請者(以下「借入者」という。)は、市長と金銭消費貸借契約を金銭消費貸借契約証書(様式第4号)により締結しなければならない。

2 借入者は、前項の規定による金銭消費貸借契約の後、常陸太田市第三セクター経営支援資金交付請求書(様式第5号)により市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該借入者に資金を交付するものとする。

(令6規則3・旧第6条繰上・一部改正)

(資金の用途)

第6条 借入者は、資金を経営健全化の用途以外に充ててはならない。

(令6規則3・旧第7条繰上)

(資金の償還)

第7条 資金の償還は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 償還期間 10年以内

(2) 据置期間 2年以内

(3) 償還方法 年賦による均等償還

2 借入者は、前項の規定にかかわらず、市長の承認を受けたときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができるものとする。

3 借入者は、前項の規定による繰上償還をするときは、常陸太田市第三セクター経営支援資金の繰上償還申請書(様式第6号。以下「繰上償還申請書」という。)により市長に申請するものとする。

(令6規則3・旧第8条繰上・一部改正)

(繰上償還の請求)

第8条 市長は、借入者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、借入者に対し、常陸太田市第三セクター経営支援資金の繰上償還通知書兼請求書(様式第7号)により通知し、償還期日前に資金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により資金の貸付を受けたことが明らかになったとき。

(2) 資金を用途以外に充てたとき。

(3) 資金の償還を怠ったとき。

(4) 仮差押、仮処分その他裁判所からの強制執行を受けたとき。

(5) 法人の解散事由に該当したと認められたとき。

(6) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(7) 前各号のほか、市長が債権保全の必要があると認めたとき。

(8) 前条の規定により、繰上償還申請書の提出があったとき。

(令6規則3・旧第9条繰上・一部改正)

(調査及び報告)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、借入者に対し書類、帳簿、財産その他経営の状況について調査を行い、又は報告を求めることができる。

2 借入者は、経営の状況に重大な変化が生じたとき又はそのおそれがあるときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(令6規則3・旧第10条繰上)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則3・旧第11条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6規則3・一部改正)

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(令6規則3・一部改正)

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(令6規則3・一部改正)

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(令6規則3・一部改正)

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(令6規則3・一部改正)

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(令6規則3・追加)

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(令6規則3・追加)

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常陸太田市第三セクター経営支援資金貸付規則

平成30年3月19日 規則第1号

(令和6年3月22日施行)