○常陸太田市訓令の読点等の表記を改める訓令
令和6年3月22日
訓令第2号
(読点)
第1条 この訓令の施行の際現に公布されている常陸太田市の訓令において読点として表記する「,」を「、」に改める。
(拗音及び促音)
第2条 この訓令の施行の際現に公布されている常陸太田市の訓令において表記する「や」,「ゆ」,「よ」,「つ」,「ヤ」,「ユ」,「ヨ」及び「ツ」のうち大書きで表記されている拗音及び促音については,それぞれ小書きの「ゃ」,「ゅ」,「ょ」,「っ」,「ャ」,「ュ」,「ョ」及び「ッ」に改める。
附則
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。