○常陸太田市の文書の作成要領

令和6年3月29日

訓令第4号

常陸太田市の文書の作成要領(昭和35常陸太田市訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、常陸太田市における文書の作成に用いる文の用語、用字、形式等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(文書記述の原則)

第3条 文書の文体は、口語体を用いるものとする。

2 文書は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法律、政令、茨城県条例、茨城県規則等の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署が様式を縦書きと定めているもの

(3) 慣習上、横書きでは不適当と思われるもの(賞状、表彰状、祝辞等)

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務部総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

(用語、用字等)

第4条 文書の作成に当たって用いる漢字、仮名遣い等は、次によるものとする。ただし、固有名詞及び専門用語等でこれにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(5) 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣法制局長官発)(文書取扱規程第6条の一般文書は除くものとする。)

(6) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

(文書の形式)

第5条 第2条の文書の形式は、それぞれの文書の種類に応じ、別に定める常陸太田市文書作成の手引の例によるものとする。ただし、法令に形式の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

2 文書の配字等については、次に掲げるところを標準とする。ただし、これにより難いときは、この限りでない。

(1) 用紙は、日本産業規格A列4番を縦長に用いるものとすること。

(2) 文字の大きさは、12ポイントを用いるものとすること。

(3) 配字は、1行35文字、1ページ33行とすること。

(4) 余白は、上下左右25ミリメートルとすること。

(5) 発信者の記載は、発信者氏名の最終字に半分程度かけて公印を押した際の印影の右端が各行の終字の位置の外側に出ないよう適宜配置するものとすること。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

常陸太田市の文書の作成要領

令和6年3月29日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
令和6年3月29日 訓令第4号