○常陸太田市提案型コミュニティ活動事業費補助金交付要項
令和6年3月29日
告示第42号
(目的)
第1条 この要項は、町会、地域及び団体の枠を超えた広域的な連携のもとに活動を行う地域コミュニティ組織(以下「地域コミュニティ組織」という。)が実施する、地域課題の解決に向けた新たな事業に対し、その事業に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、地域課題解決に向けた取り組みを支援するとともに、地域で助け合いにより支えあう共助社会を実現するため、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、別表1に掲げる地域コミュニティ組織とする。
(対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域コミュニティ組織が実施する事業のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 地域課題の解決を目的としていること。
(2) 新規事業又は既存事業の拡充であること。
(3) 催し事等の単発的な取り組みでなく、補助事業終了後も引き続き自立した事業展開が期待できること。
(4) 法律や行政機関の制度等に基づいて普及が図られている事業ではないこと。
(対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する別表2に掲げる経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計の額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)とし、当該年度の予算の範囲内において交付する。
2 補助額の限度額は、1,000,000円を上限とする。
3 補助金の交付は、地域コミュニティ組織1団体当たり当該年度1回限りとして交付するものとし、同一事業を継続する場合は、事業初年度から起算して3か年を限度に申請できるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする地域コミュニティ組織は、常陸太田市提案型コミュニティ活動事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる全ての書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 常陸太田市提案型コミュニティ活動事業費事業計画書(様式第2号)
(2) 常陸太田市提案型コミュニティ活動事業費収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査)
第7条 市長は、前条の規定により申請された事業について審査するため、常陸太田市提案型コミュニティ活動事業費審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、前条の規定による申請書等を審査し、その結果を市長に報告しなければならない。
(審査委員会)
第8条 審査委員会は、副市長、教育長、政策推進室理事、総務部長、企画部長及び市民生活部長をもって組織する。
2 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長を、副委員長には教育長をもって充てる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会に第1項に掲げるもの以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聞く、又は資料の提出を求めることができる。
(審査委員会の委員長等)
第9条 委員長は、審査委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(審査委員会の会議)
第10条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が会議の議長となる。
(庶務)
第11条 審査委員会の庶務は、市民生活部市民協働推進課において処理する。
(変更申請等)
第13条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、やむを得ない理由により事業を変更又は中止しようとするときは、常陸太田市提案型コミュニティ活動事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業が終了したとき又は当該年度の3月末日までに、常陸太田市提案型コミュニティ活動事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる全ての書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 常陸太田市提案型コミュニティ活動事業費事業報告書(様式第8号)
(2) 常陸太田市提案型コミュニティ活動事業費収支決算書(様式第9号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(概算払)
第17条 市長は、補助金の交付の目的のため必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。
(事業実施後の措置)
第20条 補助事業者は、補助事業完了の翌年度から2年間、毎年度3月31日までに、常陸太田市提案型コミュニティ活動事業費経過報告書(様式第14号)により、市長に報告するものとする。
(その他)
第21条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
別表1(第2条関係)
太田地区コミュニティ 久米の郷住み良い地域をつくる会 コミュニティ金郷 山田コミュニティ 染和田コミュニティ 天下野コミュニティ 高倉地域づくりの会 小里コミュニティ推進会 賀美を愛する会 |
別表2(第4条関係)
区分 | 内容等 |
報償費 | 専門的な業務に関するコンサルティング料、アドバイザーへの謝礼等 |
消耗品費 | 事務用品の購入、材料費等 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター等、募集案内や事業周知等の印刷費 |
通信運搬費 | 募集案内や事業周知等の送付に係る配送料等 |
保険料 | 参加者等への行事保険料 |
委託料 | 専門的な知識や技術を要する業務を外部に委託する費用 |
使用料及び賃借料 | 物品、会場等の賃借料、使用料等 |
備品費 | 事業に必要な備品の購入 |
その他 | 事業の目的に照らし合わせて、相当と認められる理由を有する経費 |
※1 全ての補助対象経費は、当該補助事業以外の目的には使用できません。
※2 備品費について、汎用性のある製品または販売目的の製品の製造に係る費用については補助対象とならない場合があります。
※3 専門的な業務に関するコンサルティング料やアドバイザーへの謝礼(報償費)や、専門的な知識や技術を要する業務を外部に委託(委託料)する場合、当該補助事業の目的に照らし合わせて、社会通念上、相当と認められる理由を有する場合に限ります。