○常陸太田市ファーストバースデイ祝品贈呈事業実施要項
令和6年3月29日
告示第46号
(目的)
第1条 この要項は、本市に住所を有する児童の1歳の誕生日を祝うとともに、子育て世代の支援を図るため、ファーストバースデイ祝品(以下「祝品」という。)贈呈事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 祝品の贈呈を受けることができる者は、1歳の誕生日及び申込日時点において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に登録されている者(以下「対象児童」という。)と同一世帯に住民登録をしている父又は母とする。
(祝品)
第3条 祝品は、予算の範囲内において市長が指定したものとする。
(申込)
第4条 祝品の贈呈を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、対象児童の1歳の誕生日の属する月の前月の初日から誕生日の翌月末日までに常陸太田市ファーストバースデイ祝品申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、常陸太田市子育て支援じょうづるアプリにより申込みをするときは、申込書の提出を省略することができる。
3 第1項の申込は、災害その他申込者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申込を行うことができなかつた場合は、市長が認める日から3か月以内に申込を行うことができる。
(祝品の贈呈)
第5条 市長は、申込書を受理した場合は、内容を確認の上、祝品の贈呈の可否を決定し、贈呈とする場合は申込者に対し、祝品を送付することをもって支給決定とみなす。
2 申込書を受理した場合において、祝品の贈呈を不支給とする場合は、申込者に対し、常陸太田市ファーストバースデイ祝品贈呈不支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(祝品の取消し等)
第6条 市長は、虚偽その他不正の行為により、祝品を受けた者があると認めるときは、その者に対し、当該支給決定を取り消すことができる。
(譲渡の禁止等)
第7条 祝品の贈呈を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行し、対象児童の1歳の誕生日が令和6年4月1日以降のものについて適用する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に1歳の誕生日を迎えたものについては、なお従前の例による。