○常陸太田市し尿・浄化槽汚泥収集運搬事業費助成金交付要項

令和6年3月29日

告示第47号

(目的)

第1条 この要項は、本市の南北に長い地理的特性及び常陸太田市クリーンセンター(以下「太田クリーンセンター」という。)の所在地により、し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬距離が長くなる一般廃棄物収集運搬許可事業に関し、市民に負担が課されることを回避し、一般廃棄物の適正な処理の継続性及び安定性を確保するため、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)及び常陸太田市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成16年常陸太田市規則第72号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、規則により許可を受けた者とする。

(助成対象事業)

第3条 助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、別表第1に掲げる事業とする。ただし、入札等によって行われた収集運搬事業を除く。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、収集運搬1往復につき、別表第2に掲げる額とする。ただし、複数の距離区分の対象地域を1度にまとめて収集運搬事業を行った場合は、距離の長い区分の助成額とし、1件の請け負った事業において複数回の収集運搬を行った場合は、別表第2の助成額に往復回数を乗じた後に、往復回数から1を減した数に1,600円を乗じた額を加えた額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の申請は月ごとに行うものとする。

2 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、収集運搬事業を行った月の翌月10日までに常陸太田市し尿・浄化槽汚泥収集運搬事業費助成金交付申請書(様式第1号)に、その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な審査を行い、助成金の交付の可否を決定し、常陸太田市し尿・浄化槽汚泥収集運搬事業費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、当該決定日から起算して30日以内に常陸太田市し尿・浄化槽汚泥収集運搬事業費助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他の不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該交付取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、常陸太田市し尿・浄化槽汚泥収集運搬事業費助成金交付決定取消通知書兼返還請求通知書(様式第4号)により、当該交付決定を取り消した者に通知し、返還を請求した日から20日以内の期間を定めてその助成金を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

助成対象事業

対象地域

搬入施設

対象地域で収集したし尿及び浄化槽汚泥を搬入施設まで運搬する事業

河内西町、西染町、中染町、東染町、天下野町、下高倉町、折橋町、小菅町、大菅町、上深荻町、上高倉町、徳田町、小妻町、小中町、大中町、里川町

太田クリーンセンター

別表第2(第4条関係)

距離区分

対象地域

助成金の額

20kmエリア

河内西町、西染町、中染町、東染町、天下野町、下高倉町、折橋町、小菅町、大菅町、上深荻町

1,600円

30kmエリア

上高倉町、徳田町、小妻町、小中町、大中町

3,200円

40kmエリア

里川町、徳田町三ツ目班

4,800円

画像

画像

画像

画像

常陸太田市し尿・浄化槽汚泥収集運搬事業費助成金交付要項

令和6年3月29日 告示第47号

(令和6年4月1日施行)