○常陸太田市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要項

令和6年3月29日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要項は、認知症である高齢者その他の認知機能が低下した状態にある者(以下「認知症高齢者等」という。)及びその家族が地域で安心して生活することができる環境の整備を図るため、認知症高齢者等に対する個人賠償責任保険事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本市に居住し住民基本台帳に記載されている者で、常陸太田市認知症高齢者等見守りSOSネットワークに事前登録を行った認知症高齢者等(以下「対象者」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、前条に規定する対象者のうち、個人賠償責任保険への加入を希望するものを被保険者とし、市が保険契約者となって本事業の保険料を負担するものとする。

(事業の申請者)

第4条 事業の利用の申請ができる者は、対象者又は次に掲げる者とする。

(1) 対象者の配偶者と同居する家族

(2) 対象者と別居する子とその家族

(3) 対象者の成年後見人、保佐人又は補助人

(事業利用申請)

第5条 この事業の利用申請を希望する者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(事業利用決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、保険対象の可否を決定し、常陸太田市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更又は廃止の届出)

第7条 前条の規定により、保険対象の決定を受けた申請者(以下「被保険者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに常陸太田市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業変更・廃止届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 本事業による被保険者が死亡した場合

(2) 被保険者が市外に転出した場合

(3) 被保険者が「常陸太田市認知症高齢者等見守りSOSネットワーク」の利用を中止した場合

(4) 第5条の規定による事業の利用申請の内容に変更があった場合

(補償の対象となる事故)

第8条 この事業は、被保険者が日常生活に起因する偶然の事故により、他人に怪我を負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等により、法律上の損害賠償責任を負った事故であって、市と契約した保険会社との保険契約に適用される約款及び特約条項で規定される範囲を補償の対象とする。

(事故発生時の報告)

第9条 被保険者は、保険契約の補償の請求に該当する事故が起こった場合は、常陸太田市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業事故報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の事故報告書の提出を受けた場合は、速やかに保険会社が指定する受付窓口に当該事故報告書を提出するものとする。

3 保険会社は、前項の規定による事故報告書の提出があった場合は、遅滞なくその対応状況を市長に報告するものとする。

(その他)

第10条 この要項は、保険契約に適用される約款及び特約条項に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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常陸太田市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要項

令和6年3月29日 告示第49号

(令和6年4月1日施行)