○常陸太田市浄化槽設置事業等補助金交付要項
令和6年3月29日
告示第71号
常陸太田市合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要項(平成9年常陸太田市告示第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図り、もって公衆衛生の向上と良好な生活環境を確保するため、浄化槽の設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、補助金の交付に関しては、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあっては、当該指針に適合するもの
イ 一般社団法人全国浄化槽団体連合会とその会員である公益社団法人茨城県水質保全協会で実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度の対象となるものについては、同制度に基づき保証登録されたもの
(2) 単独処理浄化槽 便所と連結してし尿を処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
(3) くみ取り槽 し尿を貯留するために便器下に据え付けられた便槽であって、定期的に人力又は機械によってし尿がくみ取られ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市のし尿処理施設で処理されているものをいう。
(4) 専用住宅 主として居住を目的とした住宅(小規模店舗棟を併設したもの(住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上であるものに限る。)を含む。)をいう。
(5) 転換 既存の建物敷地内において、単独処理浄化槽及び汲み取り槽を新規浄化槽に入れ替えることをいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築主事等による確認を必要とする建築物の建築、増築等をする場合に、同法第31条第2項の規定に従って、同項に規定する浄化槽を設けなければならないときを除く。
(6) 宅内配管工事 流入管(建物と浄化槽をつなぐ管をいう。)、升及び放流管(浄化槽と建物の敷地に隣接する側溝等をつなぐ管をいう。)の設置に係る工事をいう。
(補助対象区域)
第3条 補助金の交付対象となる地域は、次に掲げる区域を除く市内全域とする。
(1) 公共下水道事業認可区域
(2) 農業集落排水事業採択区域
(3) 浄化槽による集合処理区域
(4) 工業団地
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象区域内において、浄化槽を設置する者とする。
(1) 建築基準法第6条第1項の規定による建築主事等による確認の申請又は法第5条第1項の規定による設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者
(2) 販売及び貸付の目的で建築する住宅等に、浄化槽を設置する者
(3) 専用住宅又は専用住宅の敷地を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(4) 浄化槽の設置に係る費用について、国、茨城県及び本市の他の補助金の交付を受けたことがある者
(5) 市県民税、固定資産税、国民健康保険税、法人市民税又は軽自動車税のいずれかに滞納がある者
(1) 単独処理浄化槽の撤去工事 12万円
(2) くみ取り槽の撤去工事 9万円
(3) 雨水貯留槽への改造 9万円
(4) 宅内配管工事(単独浄化槽の撤去工事若しくはくみ取り槽の撤去工事又は雨水貯留槽への改造と併せて行う場合に限る) 30万円
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業に係る工事着手前に、常陸太田市浄化槽設置事業等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 法第5条第2項に規定する審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は浄化槽明細書の写し及び建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認済証の写し
(2) 型式適合認定書の写し(別添仕様書及び図面を含む)
(3) 第2条第1号アに適合することを証する登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)
(4) 第2条第1号イによる機能保証登録証(全国浄化槽団体連合会発行)
(5) 浄化槽設備士免状の写し及び昭和63年度以前の整備士免状取得者の場合は、浄化槽施工技術特別講習修了証書の写し
(6) 建築物の平面図(処理対象人員の算定の基となる面積を明示したもの)
(7) 浄化槽の配置図(浄化槽の位置並びに浄化槽へ流入するまでの経路及び浄化槽から放流先までの経路を明示したもの)
(8) 設置場所に係る土地の登記事項証明書
(9) 住宅又は敷地を共有し、又は借りている場合は、共有人又は賃貸人の承諾書
(10) 環境保全に関する誓約書の写し
(11) 誓約書(様式第2号)
(12) 公共排水路等へ浄化槽処理水を放流する場合は、管理者等の同意書又は許可書の写し
(13) 敷地内処理を行う場合は、敷地内処理装置の概要書、仕様書及び維持管理に関する誓約書の写し
(14) 設置費等見積書(内訳が分かるもの)及び工事請負契約書の写し
(15) 単独処理浄化槽又はくみ取り槽を使用している場合は、現況の配置図及び写真
(16) 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去工事に係る補助金を受けようとする場合は、撤去費見積書の写し
(17) 宅内配管工事事業に係る補助金の交付を受けようとする場合は、配管工事費見積書の写し及び配置図
(18) 雨水貯留槽への改造に係る補助金を受けようとする場合は、改造費見積書の写し及び雨水貯留槽の構造図
(19) 滞納がないことの証明書
(20) 付近案内図
(21) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の規定による補助金の交付決定通知を受けた後でなければ工事に着手してはならない。
(完了報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から30日以内又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに、常陸太田市浄化槽設置事業等補助金事業完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽施工業者から提出のあったチェックリストの写し
(2) 工事費請求書(設置費明細)及び領収書の写し
(3) 浄化槽設置工程写真
(4) 浄化槽管理者、浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者及び指定検査機関による浄化槽保守点検、清掃及び法定検査委託契約書の写し
(5) 法第7条検査に係る検査手数料払込通知書等の写し
(6) 単独処理浄化槽撤去事業又はくみ取り槽撤去事業に係る補助金の交付を受けようとする場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
(7) 宅内配管工事事業に係る補助金の交付を受けようとする場合は、配管工事工程写真
(8) 雨水貯留施設設置事業に係る補助金の交付を受けようとする場合は、再利用工程写真
(9) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(取消通知)
第12条 市長は、補助事業者がこの要項に違反したとき、又は設置が不適当であると認めたときは、常陸太田市浄化槽設置事業等補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により補助金の交付決定を取り消すことができる。
(その他)
第14条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年3月31日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 浄化槽本体工事費から12万円を控除した額又は54万円のいずれか少ない額 |
7人槽 | 浄化槽本体工事費から15万円を控除した額又は62万円のいずれか少ない額 |
10人槽 | 浄化槽本体工事費から18万円を控除した額又は70万円のいずれか少ない額 |