○常陸太田市フレイル対策協力会協力金交付要項

令和5年4月3日

告示第130―5号

(目的)

第1条 この要項は、地域におけるフレイル予防の取組を市民に広く普及及び啓発するため、市が主催し、又は共催したフレイル予防啓発活動に協力した常陸太田市フレイル対策協力会協力店舗(以下「フレイル対策協力店舗」という。)に対し、常陸太田市フレイル対策協力会協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象の要件)

第2条 協力金の交付対象は、市が主催し、又は共催したフレイル予防普及啓発活動に協力したフレイル対策協力店舗とする。

(協力金の額)

第3条 市が主催し、又は共催したフレイル予防啓発活動にフレイル対策協力店舗が協力した場合、別表に掲げる協力内容ごとに、同表に定めるポイントを付与する。当該ポイントに応じ1ポイント100円として換算し、30,000円を限度に協力金として支払うものとする。

(交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとするフレイル対策協力店舗(以下「申請店舗」という。)は、常陸太田市フレイル対策協力会協力金交付申請書(様式第1号)にフレイル対策協力会活動報告書(様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による協力金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、協力金の交付を決定し、常陸太田市フレイル対策協力会協力金交付決定通知書(様式第3号)により申請店舗へ通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定による協力金の交付の決定を受けたフレイル対策協力店舗(以下「交付決定店舗」という。)は、当該決定日から起算して30日以内に常陸太田市フレイル対策協力会協力金交付請求書(様式第4号)により、市長に協力金の交付を請求するものとする。

(令6告示72・一部改正)

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、交付決定店舗が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の手段により協力金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が交付決定を取り消す必要があると認めるとき。

(協力金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該交付取消に係る部分について既に協力金が交付されているときは、常陸太田市フレイル対策協力会協力金決定取消通知書兼返還請求通知書(様式第5号)により、交付決定を取り消した店舗に通知し、返還を請求した日から20日以内の期間を定めてその協力金を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令6告示72・一部改正)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令6告示72・追加)

(令和6年告示第72号)

この告示は、令和6年3月31日から施行する。

別表(第3条関係)

協力内容

ポイント

のぼりの設置

1本以上

30

3本以上

50

フレイル予防物掲示・ポスター設置

5枚以上

20

10枚以上

50

フレイル対策栄養補助食品ブースの設置

50

フレイル予防弁当の開発・販売

150

店内イベントの実施(フレイルチェック体験会等)

1回につき

30

店舗独自の企画

1回につき

50

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常陸太田市フレイル対策協力会協力金交付要項

令和5年4月3日 告示第130号の5

(令和6年3月31日施行)