○常陸太田市フレイル対策協力会協力金交付要項
令和5年4月3日
告示第130―5号
(目的)
第1条 この要項は、地域におけるフレイル予防の取組を市民に広く普及及び啓発するため、市が主催し、又は共催したフレイル予防啓発活動に協力した常陸太田市フレイル対策協力会協力店舗(以下「フレイル対策協力店舗」という。)に対し、常陸太田市フレイル対策協力会協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象の要件)
第2条 協力金の交付対象は、市が主催し、又は共催したフレイル予防普及啓発活動に協力したフレイル対策協力店舗とする。
(令6告示72・一部改正)
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、交付決定店舗が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の手段により協力金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が交付決定を取り消す必要があると認めるとき。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示72・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
(令6告示72・追加)
附則(令和6年告示第72号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
協力内容 | ポイント | |
のぼりの設置 | 1本以上 | 30 |
3本以上 | 50 | |
フレイル予防物掲示・ポスター設置 | 5枚以上 | 20 |
10枚以上 | 50 | |
フレイル対策栄養補助食品ブースの設置 | 50 | |
フレイル予防弁当の開発・販売 | 150 | |
店内イベントの実施(フレイルチェック体験会等) | 1回につき | 30 |
店舗独自の企画 | 1回につき | 50 |