○常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念シンボルマークの使用に関する要項
令和5年12月11日
告示第178―2号
(目的)
第1条 この要項は、常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念シンボルマーク(以下「シンボルマーク」という。)の使用に際し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項においてシンボルマークは、別図に示すシンボルマークのデザイン一覧に掲げるものをいう。
(権利)
第3条 シンボルマークの一切の権利は、常陸太田市に帰属する。
(使用の申請)
第4条 シンボルマークを使用する者(以下「使用者」という。)は、常陸太田市長(以下「市長」という。)に常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念シンボルマーク使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して提出しなければならない。
(1) 企画書(事業の内容及び具体的な使用方法が分かるもの。)
(2) その他市長が必要とする書類
(1) 国又は他の地方公共団体が使用するとき。
(2) 報道機関が報道のために使用するとき。
(3) 常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念協賛事業の承認を得た団体が使用するとき。
(4) その他市長が適当と認めたとき。
(1) 常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念事業としてのPR効果が認められない、又は市民の気運・一体感の醸成等が期待されないもの。
(2) 常陸太田市の信用又は品位を害すると認められるもの。
(3) 法令及び公序良俗に反する、又はそのおそれがあるもの。
(4) 政治、宗教又は思想のための活動又は反社会的な活動であるもの。
(5) 自己のシンボルマーク及び商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認められるもの。
(6) 品質、性能等について、公的機関の認定等が必要な製品に使用する場合において、当該認定等が得られていないもの。
(7) その他市長が不適切と認めるもの。
(完成品の提出)
第7条 承認に関わる物件等の完成品は速やかに1部を提出すること。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真の提出をもって代えることができる。
(使用上の遵守事項)
第8条 使用者は、シンボルマークを使用する際、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された内容にのみ使用し、市長の指示する条件に従うこと。
(2) 使用する権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(3) 市が定めた色、縦横比、形又は向き等を正しく使用すること。
(4) 商標権、意匠権等の知的財産権を設定しないこと。
(使用料)
第9条 使用料は、無料とする。
(使用期間)
第10条 使用期間は、第6条の規定により承認を受けた期間とする。
(使用内容の取消し等)
第12条 市長は申請書の内容に虚偽があると認めたとき、又は第6条の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その承認を取り消すことができる。
3 市長は承認を得ずにシンボルマークを既に使用又は使用しようとしている者に対し、その使用の停止及び回収を求める等適切な措置を講ずることができる。
4 シンボルマークの使用の取消し、停止等に要する費用等は、使用者が負担することとする。
(損失補償等の責任)
第13条 市長は、シンボルマークの使用について損失が発生したときの補償等について一切の責任を負わない。
(その他)
第14条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別図 シンボルマークデザイン一覧(カラー、モノクロ)
※市が提供するadobe Illustrator CS6データ又はJPEGデータを使用すること