○常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念キャッチフレーズの使用に関する要項

令和5年12月11日

告示第178―3号

(目的)

第1条 この要項は、常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念キャッチフレーズ(以下「キャッチフレーズ」という。)の使用に際し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項においてキャッチフレーズは、「時をかさね ともにつながる まちづくり 輝く未来へ」をいう。

(権利)

第3条 キャッチフレーズの一切の権利は、常陸太田市に帰属する。

(使用の申請)

第4条 キャッチフレーズを使用する者(以下「使用者」という。)は、常陸太田市長(以下「市長」という。)に常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念キャッチフレーズ使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して提出しなければならない。

(1) 企画書(事業の内容及び具体的な使用方法が分かるもの。)

(2) その他市長が必要とする書類

(申請の省略)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の申請を省略することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体が使用するとき。

(2) 報道機関が報道のために使用するとき。

(3) 常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念協賛事業の承認を得た団体が使用するとき。

(4) その他市長が適当と認めたとき。

(使用の承認)

第6条 市長は、第4条の規定による申請書を受理した場合は、その申請内容を速やかに審査し、承認と認めたときは、常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念キャッチフレーズ使用承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、承認の対象にはならない。

(1) 常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念事業としてのPR効果が認められない、又は市民の気運・一体感の醸成等が期待されないもの。

(2) 常陸太田市の信用又は品位を害すると認められるもの。

(3) 法令及び公序良俗に反する、又はそのおそれがあるもの。

(4) 政治、宗教又は思想のための活動又は反社会的な活動であるもの。

(5) 自己のキャッチフレーズ及び商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認められるもの。

(6) 品質、性能等について、公的機関の認定等が必要な製品に使用する場合において、当該認定等が得られていないもの。

(7) その他市長が不適切と認めるもの。

(完成品の提出)

第7条 承認に関わる物件等の完成品は速やかに1部を提出すること。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真の提出をもって代えることができる。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は、キャッチフレーズを使用する際、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された内容にのみ使用し、市長の指示する条件に従うこと。

(2) 使用する権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。

(3) 加筆、減筆、略筆、改筆等を行わないこと。

(4) 商標権等の知的財産権を設定しないこと。

(使用料)

第9条 使用料は、無料とする。

(使用期間)

第10条 使用期間は、第6条の規定により承認を受けた期間とする。

(承認内容の変更)

第11条 第6条の規定により承認を受けた使用者が承認内容について変更又は中止しようとするときは、常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念キャッチフレーズ使用変更承認申請書(様式第3号)を直ちに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念キャッチフレーズ使用変更承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(使用内容の取消し等)

第12条 市長は申請書の内容に虚偽があると認めたとき、又は第6条の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その承認を取り消すことができる。

2 市長は前項の規定により承認を取り消した者に対し、常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念キャッチフレーズ使用承認取消書(様式第5号)により通知し、その承認に係る物件の使用の停止及び回収を求める等適切な措置を講ずることができる。

3 市長は承認を得ずにキャッチフレーズを既に使用又は使用しようとしている者に対し、その使用の停止及び回収を求める等適切な措置を講ずることができる。

4 キャッチフレーズの使用の取消し、停止等に要する費用等は、使用者が負担することとする。

(損失補償等の責任)

第13条 市長は、キャッチフレーズの使用について損失が発生したときの補償等について一切の責任を負わない。

(その他)

第14条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念キャッチフレーズの使用に関する要項

令和5年12月11日 告示第178号の3

(令和5年12月11日施行)