○常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念協賛事業募集要項

令和5年12月11日

告示第178―4号

(目的)

第1条 常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念事業として、「常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念」の冠称を付して実施する協賛事業を募集するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 協賛事業の対象となる事業は、令和6年2月1日から令和7年3月31日までの期間に実施し、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念事業実施方針に則したもの

(2) 実施場所が常陸太田市内であり、多くの市民の参加が見込めるもの

(3) 実施団体の組織、責任者等が明確であるもの

(4) 営利を主たる目的としていないもの

(5) 政治、宗教又は思想のための活動ではないもの

(6) 反社会的な活動でないもの

(7) 法令等に違反しないもの又はそのおそれがないもの

(対象者)

第3条 協賛事業を申請することができる団体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 公益法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他法人格を有するもので公益活動を行うもの

(3) 公共的団体又はこれらに準ずる団体(宗教法人及び政治団体を除く。)

(4) 市民の福祉又は文化の向上、地域振興や本市の発展に寄与しようとする市民団体

(5) その他市長が適当と認める団体

(支援内容)

第4条 協賛事業への支援は、次に掲げる事項とする。

(1) 「常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念」の冠称の使用

(2) 「常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念シンボルマーク・キャッチフレーズ」の使用

(3) 市の広報媒体(広報紙、お知らせ版、ホームページ等)を通しての事業PRの実施

(申請方法)

第5条 協賛事業への支援を申請するものは、常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念協賛事業承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

(申請期間)

第6条 協賛事業への支援を申請するものは、「常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念」の冠称を使用する日の30日前までに申請しなければならない。

(使用の承認)

第7条 市長は、申請書を受理した場合は、その申請内容を速やかに審査し、承認と認めたときは、常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念協賛事業承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(承認内容の変更)

第8条 前条の規定により承認を受けた者が承認内容について変更又は中止しようとするときは、常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念協賛事業変更承認申請書(様式第3号)を直ちに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念協賛事業変更承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(承認内容の取消し等)

第9条 市長は申請書の内容に虚偽があると認めたとき、又は第3条の各号のいずれにも該当しないと認めたときは、その承認を取り消すことができる。

2 市長は前項の規定により承認を取り消した者に対し、常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念協賛事業承認取消書(様式第5号)により通知し、その承認に係る使用の停止を命じるなど必要な措置を講ずることができる。

3 市長は承認を得ずに既に第4条に掲げる事項を使用又は使用しようとしている者に対し、その使用を停止し、必要な措置を講ずることができる。

4 第4条に掲げる事項の使用の取消し又は停止等に要する費用等は、使用者が負担することとする。

(損失補償等の責任)

第10条 市長は、第4条に掲げる事項の使用によって損失が発生したときの補償等について一切の責任を負わない。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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常陸太田市市制施行70周年・合併20周年記念協賛事業募集要項

令和5年12月11日 告示第178号の4

(令和5年12月11日施行)