○常陸太田市訪問理美容助成事業に関する規則

令和6年3月29日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、心身の障害、疾病等の理由により理容店又は美容店へ出向くことが困難な高齢者等に対して、理容師又は美容師が居宅等を訪問し、理美容サービス(以下「訪問理美容」という。)を提供することに関する経費を予算の範囲内で助成することにより、高齢者等の保健衛生の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成の対象者は、次の各号のいずれかに該当する市内に住所を有し、在宅で生活する高齢者等(以下「対象者」という。)とする。

(1) 単身世帯、高齢者のみ世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であって身体及び交通等の理由により、自ら理容店又は美容院へ出向くことが困難な65歳以上の者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)における要介護状態区分が要介護3以上で、心身の状態から自ら理容店又は美容院へ出向くことが困難な者

(助成の内容)

第3条 助成する額は、居宅等において、この訪問理美容を受けた場合に、年度内につき1回当たり2,000円を上限とし、4回までとする。

(助成の申請)

第4条 訪問理美容を受けようとする者は、常陸太田市高齢者等訪問理美容助成申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(助成の決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、対象者の要介護度の調査を行い、助成の可否を決定し、常陸太田市高齢者等訪問理美容助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、既に助成を決定した者(以下「利用者」という。)について、必要と認められる場合は、心身状態等について再調査を行い、助成の可否について見直しができるものとする。

(助成券の交付)

第6条 市長は、利用者に、高齢者等訪問理美容助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 助成券は、市内に営業店舗を有する理容店又は美容院で市から指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)に限り使用できるものとする。

(訪問理美容提供者)

第7条 訪問理美容の提供は、指定事業者の理容師又は美容師が行うものとする。

(指定事業者の届出)

第8条 前条の指定事業者の指定を受けようとする者又は変更若しくは廃止を届け出ようとする者は、常陸太田市高齢者等訪問理美容取扱事業者登録(変更・廃止)申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申込書を受理したときは、審査のうえ指定事業者として登録、変更又は廃止を行うものとする。

3 市長は、指定事業者について、必要に応じて調査を行い、不正等が判明した場合に、指定を取り消すことができる。

(実施方法)

第9条 利用者は、訪問理美容を受けようとする場合は、指定事業者と連絡調整をし、訪問理美容を受けるものとする。

2 訪問理美容の提供場所は、利用者の居宅又は次の各号に掲げる介護を行う市内の施設とする。

(1) 法第8条第7項に規定する通所介護

(2) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

3 利用者は、訪問理美容を受けた場合は、助成券を訪問した指定事業者に渡すものとする。

(代金の請求等)

第10条 訪問理美容に係る料金は、利用者が指定事業者に支払うものとする。

2 指定事業者は、助成券の利用があった場合は、1月ごとに助成券を取りまとめ、常陸太田市高齢者等訪問理美容助成券精算請求書(様式第5号)に助成券を添えて、市長に請求しなければならない。

3 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、速やかに支払うものとする。

4 市長は、偽りの請求その他不正な手段による請求と判明した場合は、支払をしないものとし、既に支払済みの場合は、返還を求めるものとする。

(助成券の返還)

第11条 利用者が第2条に規定する対象者に該当しなくなったときは、速やかに助成券を返還しなければならない。

(禁止事項)

第12条 利用者は、助成券を他人に使用させてはならない。

2 利用者は、有効期限を過ぎた助成券を使用してはならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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常陸太田市訪問理美容助成事業に関する規則

令和6年3月29日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)