○常陸太田市保育の必要性の認定基準を定める規則

令和6年3月29日

規則第12号

常陸太田市保育の必要性の認定基準を定める規則(平成26年常陸太田市規則第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づき、家庭において必要な保育を受けることが困難であると認定するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び府令の例による。

(事由の呼称及び認定の期間)

第3条 府令第1条の5の事由の呼称及び認定の期間は、それぞれ別表のとおりとする。ただし、認定の終了日については、別表に定める認定の期間の終了日と、法第19条第2号に規定する認定は小学校就学日前日、法第19条第3号に規定する認定は満3歳に到達する日の前日のいずれか早い方とする。

(認定要件)

第4条 府令第1条の5第9号の認定を受けられる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 保育所、認定こども園(保育認定)及び地域型保育(以下「保育所等」という。)を利用している子どもの保護者が、出産に伴って休業する直前に就労の認定を受けている場合

(2) 生まれた子どもが1歳に達する日までに就労を再開する予定である場合

(3) 保育所等を利用している子どもの発達及び環境の面で、保育所等の継続利用が望ましいと認められる場合

2 府令第1条の5第10号の市が認める事由は、小学校就学前子どもが、家庭において必要な保育を受けることが困難であると市長が特に認める事由とする。

(保育必要量の区分)

第5条 保育必要量は、次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 1月当たり212時間を超えて292時間まで(1日当たり11時間までに限る)

(2) 保育短時間 1月当たり212時間まで(1日当たり8時間までに限る)

2 保育の必要性に係る事由が就労又は就学である場合における保育必要量の認定は、就労又は就学時間が1月当たり120時間以上である場合には原則として保育標準時間認定と、就労又は就学時間が1月当たり120時間未満である場合には原則として保育短時間認定とする。

3 保育の必要性に係る事由が疾病・障害又は介護・看護である場合における保育必要量の認定は、その状況を確認の上、家庭において必要な保育を受けることが困難であると判断される時間に応じて、保育標準時間認定又は保育短時間認定とする。

4 保育の必要性に係る事由が妊娠・出産、災害復旧又は虐待・配偶者からの暴力である場合における保育必要量の認定は、保育標準時間認定とする。

5 保育の必要性に係る事由が求職活動又は育児休業である場合における保育必要量の認定は、保育短時間認定とする。

(優先保育の区分)

第6条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり親家庭であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等において兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にあること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の常陸太田市保育の必要性の認定基準を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う認定について適用し、同日前に行った認定については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

府令第1条の5の事由

呼称

認定の期間

府令第1条の5第1号

就労

認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から月の就労時間が実働48時間以上の就労の終了日が属する月の末日まで

府令第1条の5第2号

妊娠・出産

出産予定日の8週前の日の属する月の1日から後8週を経過する日の翌日が属する月の末日まで

府令第1条の5第3号

疾病・障害

効力発生日から通院、入院又は療育等の支援を必要とする期間の終了日が属する月の末日まで

府令第1条の5第4号

介護・看護

効力発生日から同居の親族である被介護者が介護を要する期間又は同居の親族である被看護者が看護を要する期間のうち、介護者又は看護者が介護又は看護を行っている期間の終了日が属する月の末日まで

府令第1条の5第5号

災害復旧

効力発生日から災害復旧に要する期間の終了日が属する月の末日まで

府令第1条の5第6号

求職活動

効力発生日から90日を経過する日が属する月の末日まで

府令第1条の5第7号

就学

効力発生日から卒業又は終了日の属する月の末日まで

府令第1条の5第8号

虐待・配偶者からの暴力

保育が必要と市長が認める期間

府令第1条の5第9号

育児休業

効力発生日から生まれた子が1歳になる日の属する月の末日まで

府令第1条の5第10号

その他

保育が必要と市長が認める期間

常陸太田市保育の必要性の認定基準を定める規則

令和6年3月29日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)