○常陸太田市保育施設広域入所実施要項

令和6年3月29日

告示第50号

常陸太田市保育施設広域入所実施要項(平成16年常陸太田市告示第140号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要項は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の6の規定に基づき、保育施設の広域入所に係る連絡、調整等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育施設 次のからまでのいずれかに該当する施設をいう。

 保育所(法第39条第1項に定める施設をいう。)

 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に定める施設をいう。)

 地域型保育事業を行う施設又は事業所(法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設又は事業所であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第29条第1項の市町村による確認を受けたものをいう。)

(2) 私立保育施設 都道府県及び市区町村が設置する保育施設(以下「公立保育施設」という。)以外の保育施設をいう。

(3) 保育の委託 本市の区域内に居住する子どもの保育を他の市区町村の区域内に存する保育施設で行うことをいう。

(4) 保育の受託 他の市区町村の区域内に居住する子どもの保育を本市の区域内に存する保育施設において行うことをいう。

(5) 広域入所 保育の委託及び保育の受託をいう。

(6) 児童 法第4条第1項に規定する者であって、支援法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものをいう。

(7) 保護者 法第6条に規定する保護者であって、児童を現に監護する者をいう。

(実施基準)

第3条 広域入所については、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。

(1) 保護者の勤務地が入所を希望する保育施設の所在する市区町村にある場合であって、居住する市区町村に所在する保育施設では送迎等が困難である場合

(2) 児童の親族が居住する市区町村に入所を希望する保育施設が所在する場合であって、保護者の里帰り出産等の事由により当該親族の援助を必要とする場合

(3) 自宅が行政境にあり、隣接市区町村の保育施設を希望する場合

(4) その他市長が必要と認める場合

2 複数の児童の入所について同一市区町村へ保育の委託をする、若しくは複数の市区町村から保育の受託の協議を受ける等入所児童の調整が必要な場合は、別表の調整基準により調整するものとする。

3 広域入所に係る保育の実施期間は、原則として当該年度内とする。

(実施方法)

第4条 市長は、保育施設における保育を希望する保護者から、前条第1項各号のいずれかに該当する事由により、他の市区町村に所在する保育施設に入所申込みがあった場合は、保育施設における保育の委託について(協議)(様式第1号)により当該市区町村と協議を行うものとする。

2 市長は、他の市区町村から保育の受託の協議を受けた場合は、入所審査を行い、市内の児童の入所に支障がないことを考慮して利用調整を行ったうえ、受入れ承諾の可否を保育施設における保育の委託について(回答)(様式第2号)により通知するものとする。

3 広域入所が決定した場合で、公立保育施設へ委託する場合は、保育施設における保育委託契約書(様式第3号の1)により、私立保育施設へ委託する場合は、保育施設における保育委託契約書(様式第3号の2)により契約を締結するものとし、契約の期間は入所日の属する年度内とする。ただし、期間満了前に双方いずれかが解約の通知をしないときは、期間満了の翌日から引き続き1年の効力を有するものとし、以降契約期間満了のときも同様とする。

4 入所申込書記載事項の変更届及び毎年度確認する入所児童の家庭状況については、その都度、保育の受託をする市区町村に報告するものとする。

(保育の委託の解除)

第5条 当該児童の保護者から市に入所保育施設退所の届出があったときは、保育実施委託の解除について(様式第4号)を保育の委託をする市区町村に通知するものとする。

(経費)

第6条 広域入所に係る経費の支払等については、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 利用者負担額

 公立保育施設の入所児童の利用者負担額は、児童が居住する市区町村が定める額を、当該施設を設置する市区町村が保護者から徴収する。

 私立保育施設の入所児童の利用者負担額は、児童が居住する市区町村がその額を定め、保護者から徴収する。ただし、認定こども園・地域型保育事業を行う施設又は事業所が自ら利用者負担額を徴収する場合を除く。

(2) 委託費

 委託費は、国の公定価格(公立保育施設にあっては、受託市区町村が国の公定価格の基準や地域の実情等を踏まえて定める額)及び本市と保育の受託又は保育の委託を行う市区町村の双方で定めた額とし、受託市区町村又は認定こども園・地域型保育事業を行う施設又は事業所が自ら利用者負担額を徴収する場合は、その額を差し引いた額とする。

 委託費の支払いについては、公立保育施設の場合は当該施設を設置する市区町村から、私立保育施設の場合はその設置者からの請求に基づき行うものとする。

 委託費の請求については、公立保育施設にあっては本市が、私立保育施設にあってはその設置者がそれぞれ行うものとする。

(その他)

第7条 市長は、この要項に定めのない事項及び広域入所の実施について疑義が生じた場合は、関係市区町村長と協議して決定するものとする。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

優先順位

調整基準

1位

保護者の勤務地が入所を希望する保育施設の所在する市区町村にある場合であって、居住する市区町村に所在する保育施設では送迎等が困難である場合

2位

児童の親族が居住する市区町村に入所を希望する保育施設が所在する場合であって、保護者の里帰り出産等の事由により当該親族の援助を必要とする場合

3位

自宅が行政境にあり、隣接市町村の保育施設を希望する場合

4位

その他 市長が必要と認めた場合

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常陸太田市保育施設広域入所実施要項

令和6年3月29日 告示第50号

(令和6年4月1日施行)