○常陸太田市建設工事最低制限価格制度実施要項

令和6年3月29日

告示第128号

常陸太田市建設工事最低制限価格制度実施要項(平成28年常陸太田市告示第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要項は、市が発注する工事及び設計等委託業務の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)及び常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号)第122条の規定により設定する最低制限価格の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 最低制限基本価格 最低制限価格の算出の基礎となる価格をいう。

(2) 工事価格 予定価格の算出の基礎となった直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の額の合計額をいう。

(3) 業務価格 第5条第1項各号に掲げる業務に応じ、予定価格の算出の基礎となった額の合計額をいう。

(対象とする競争入札)

第3条 最低制限価格を設ける競争入札は、次に掲げる工事又は設計等委託業務の契約に係る競争入札とする。

(1) 設計金額が1,000万円以上5,000万円未満の工事

(2) 設計金額が1,000万円以上の設計等委託業務

2 前項の規定にかかわらず、競争入札が常陸太田市低入札価格調査制度実施要項(平成11年常陸太田市告示第100号)第2条の規定に該当する場合には、最低制限価格を設けないものとする。

(工事における最低制限基本価格)

第4条 工事における最低制限基本価格は、予定価格の算出の基礎となった設計書等に基づき、次の各号に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる工事以外のもの 次に掲げる額の合計額

 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額

 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額

 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額

(2) 建築工事(電気設備工事、機械設備工事及び外構工事を含む。) 次に掲げる額の合計額

 直接工事費相当額(直接工事費に100分の90を乗じて得た額をいう。)に100分の97を乗じて得た額

 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の100分の10を加えて得た額をいう。)に100分の90を乗じて得た額

 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額

(3) 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事 次に掲げる額の合計額

 直接工事費相当額(直接工事費に100分の80を乗じて得た額をいう。)に100分の97を乗じて得た額

 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の100分の20を加えて得た額をいう。)に100分の90を乗じて得た額

 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額が次の各号のいずれかに該当する場合には、工事における最低制限基本価格は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工事価格に100分の92を乗じて得た額を超える場合 工事価格に100分の92を乗じて得た額

(2) 工事価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合 工事価格に100分の75を乗じて得た額

3 前2項の規定にかかわらず、工事の性質上これらの項の規定により難い場合にあっては、工事における最低制限基本価格は、工事価格に100分の75から100分の92までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額とする。

(設計等委託業務における最低制限基本価格)

第5条 設計等委託業務における最低制限基本価格は、予定価格の算出の基礎となった設計書等に基づき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 測量業務 次に掲げる額の合計額

 直接測量費の額

 測量調査費の額

 諸経費の額に100分の50を乗じて得た額

(2) 土木関係建設コンサルタント業務 次に掲げる額の合計額

 直接人件費の額

 直接経費の額

 その他原価の額に100分の90を乗じて得た額

 一般管理費等の額に100分の50を乗じて得た額

(3) 建築関係建設コンサルタント業務 次に掲げる額の合計額

 直接人件費の額

 特別経費の額

 技術料等経費の額に100分の60を乗じて得た額

 諸経費の額に100分の60を乗じて得た額

(4) 地質調査業務 次に掲げる額の合計額

 直接調査費の額

 間接調査費の額に100分の90を乗じて得た額

 解析等調査業務費の額に100分の80を乗じて得た額

 諸経費の額に100分の50を乗じて得た額

(5) 補償関係コンサルタント業務 次に掲げる額の合計額

 直接人件費の額

 直接経費の額

 その他原価の額に100分の90を乗じて得た額

 一般管理費等の額に100分の50を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める額が次の各号のいずれかに該当する場合には、設計等委託業務における最低制限基本価格は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 業務価格に100分の81(測量業務にあっては100分の82、地質調査業務にあっては100分の85)を乗じて得た額を超える場合 業務価格に100分の81(測量業務にあっては100分の82、地質調査業務にあっては100分の85)を乗じて得た額

(2) 業務価格に100分の60(地質調査業務にあっては、3分の2)を乗じて得た額に満たない場合 業務価格に100分の60(地質調査業務にあっては、3分の2)を乗じて得た額

3 前2項の規定にかかわらず、設計等委託業務の性質上これらの項の規定により難い場合にあっては、設計等委託業務における最低制限基本価格は、業務価格に100分の60から100分の81まで(測量業務にあっては100分の60から100分の82まで、地質調査業務にあっては3分の2から100分の85まで)の範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額とする。

(最低制限価格)

第6条 最低制限価格は、最低制限基本価格に無作為係数(0.9950から1.0050までの範囲内で無作為に算出する数値をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(当該額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に、当該最低制限基本価格に無作為係数を乗じて得た額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を加算して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した工事における最低制限価格が次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める額を当該工事における最低制限価格とする。

(1) 当該工事の予定価格の100分の92を超える場合 当該工事価格に100分の92を乗じて算出した額(当該額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に消費税及び地方消費税に相当する額を加算して得た額

(2) 当該工事の予定価格の100分の75に満たない場合 当該工事価格に100分の75を乗じて算出した額(当該額に1万円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)に消費税及び地方消費税に相当する額を加算して得た額

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した設計等委託業務における最低制限価格が次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める額を当該設計等委託業務における最低制限価格とする。

(1) 当該設計等委託業務の予定価格の100分の80(測量業務にあっては100分の82、地質調査業務にあっては100分の85)を超える場合 業務価格に100分の80(測量業務にあっては100分の82、地質調査業務にあっては100分の85)を乗じて算出した額(当該額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に消費税及び地方消費税に相当する額を加算して得た額

(2) 当該設計等委託業務の予定価格の100分の60(地質調査業務にあっては、3分の2)に満たない場合 業務価格に100分の60(地質調査業務にあっては、3分の2)を乗じて算出した額(当該額に1万円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)に消費税及び地方消費税に相当する額を加算して得た額

(落札者の決定)

第7条 市長は、最低制限価格を下回る入札が行われた場合には、当該入札をした者を失格とし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者と決定するものとする。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後にした常陸太田市財務規則第119条第1項の公告又は同規則第131条第2項の入札の通知に係る競争入札から適用する。

常陸太田市建設工事最低制限価格制度実施要項

令和6年3月29日 告示第128号

(令和6年4月1日施行)