○常陸太田市要介護高齢者介護用品購入費助成事業に関する規則
令和6年3月29日
規則第9号
常陸太田市在宅重度要介護高齢者紙おむつ購入費助成規則(平成12年常陸太田市規則第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市介護保険条例(平成12年常陸太田市条例第1号)第4条第1項第2号に規定する介護用品購入費助成事業費について、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 常陸太田市介護保険被保険者で要介護状態区分が要介護1から5までの認定を受けている者で、紙おむつを常時使用する者又は日常生活の自立を助けるために必要と認められた者(ただし、要介護1又は要介護2に該当する者は、介護支援専門員又は地域包括支援センター職員が必要と認めた者に限る。)
(2) 市民税非課税である者
(3) 市税等に滞納がない者
(助成金の額及び助成対象用品)
第3条 助成金の額は、月額5,000円とする。
2 助成の対象とする用品(以下「介護用品」という。)は、紙おむつ、尿とりパット、使い捨て手袋及びおしりふきとする。
(交付申請)
第4条 介護用品の購入費の助成を受けようとする者、その家族等は、常陸太田市要介護高齢者介護用品購入費助成金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 助成券は、1枚1,000円とし、別表に掲げる申請日の属する月の枚数を交付するものとする。
3 前項の規定により助成券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、市の指定する業者(以下「指定業者」という。)において、助成券と引換えに介護用品の給付を受けるものとする。
4 助成券は、当該助成券に記載された金額以上の介護用品の購入かつ期間内に限り使用することができるものとする。
5 市長は、受給者が介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設に入所のため、指定業者で介護用品の給付を受けることができないときは、第3条に規定する助成額を限度として介護用品の購入に要した費用を助成するものとする。
7 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を確認し、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成券の返還)
第7条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受給者は速やかに未使用の助成券を市長に返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 第2条に規定する助成対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(不正な受給の禁止)
第8条 受給者は、偽りその他不正な手段により助成を受け、又は助成券を第三者に譲渡する等不正を行なってはならない。
(助成券の再交付)
第9条 助成券は再交付しないものとする。ただし、助成券を破損又は汚損したときに限り交換による再交付を受けることができる。
(指定業者への支払)
第10条 指定業者は、常陸太田市要介護高齢者介護用品購入費助成金交付請求書(様式第7号)に助成券を添付して請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該請求額を支払うものとする。
(守秘義務)
第11条 指定業者は、この事業により知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、事業終了後も同様とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、廃止前の常陸太田市在宅重度要介護高齢者紙おむつ購入費助成規則(平成12年常陸太田市規則第23号)の各相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第6条関係)
介護用品購入助成券交付枚数
申請月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
交付枚数 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |