○常陸太田市高齢者通院支援助成事業実施規則
令和6年3月29日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市介護保険条例(令和6年常陸太田市条例第4号)第4条第1項第3号に規定する通院支援助成事業費について、自ら自動車の運転をすることが困難な高齢者が、医療機関へ通院するために必要な交通費の一部を助成することで、疾患の進行を防ぐことによって、介護予防につなげ、安心して生活できる環境を確保するため、必要な事項を定める。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 満65歳以上の者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 在宅で生活している者
(4) 自動車を運転できる者がいない世帯に属する者
(5) この事業の助成申請年度において、常陸太田市重度心身障害者通院通所交通費助成要項(平成4年常陸太田市告示第25号)による助成を受けてない者
(事業内容)
第3条 助成対象者が市と契約締結した道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく一般乗用旅客自動車業の免許を受けた法人(以下「協力タクシー機関」という。)が運行するタクシーを利用して市内の医療機関及び市長が指定する市外の医療機関に通院する場合において、その運賃の一部を助成する。
(助成の申請)
第4条 助成対象者が事業の助成を受けようとするときは、常陸太田市高齢者通院支援助成事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(助成の利用方法)
第6条 前条に規定する助成決定者が、協力タクシー機関のタクシーを利用したときは、利用券を運転者に提出するものとする。
2 利用回数は、片道を1回とし、原則として月4回を限度とする。
2 市長は、前項による請求があったときは、速やかに審査し、認定の可否を決定し、協力タクシー機関に対し助成金を支払うものとする。
(費用の負担)
第8条 高齢者通院支援助成サービス利用に伴うタクシー料金の利用者負担は次のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定又は同法第32条に規定する要支援認定を受けている者、常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要項(平成29年常陸太田市告示第1号)に規定する事業対象者と認められた者は2割の額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を負担するものとする。
(2) 前号以外の助成対象者は5割の額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を負担するものとする。
(変更等の届出)
第9条 助成決定者は、申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は高齢者通院支援助成サービスの利用を中止しようとするときは、常陸太田市高齢者通院支援助成事業変更届(様式第5号)に未使用の助成券を添付して市長に届け出なければならない。
(助成の中止)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに助成を中止し、未使用の利用券の返還を求めることができる。
(1) 利用券を、他人に使用させたと認められるとき。
(2) 不正な手段により、助成事業を受けたと認められるとき。
(3) その他市長が助成事業の必要がないと認めたとき。
(助成決定の取消し)
第11条 市長は、第2条の規定のいずれかに該当しなくなったとき、又は助成決定者が偽りその他不正な手段により助成を受けたことが明らかになったときは、当該助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(関係帳簿)
第13条 市長は、助成状況を明らかにするため、高齢者通院支援助成事業交付台帳(様式第7号)を備え整備しておかなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、廃止前の常陸太田市外出支援サービス事業実施要項(平成15年常陸太田市告示第28号)の規定によりなされた申請等については、この規則の各相当規定によりなされたものとみなす。