○常陸太田市保育の利用に関する規則
令和6年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条に規定する保育所、認定こども園及び地域型保育(以下「保育所等」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。
(保育所等の利用の申込みの対象)
第3条 保育所等の利用の申込みができる者は、子ども・子育て支援法第20条第1項の規定による教育・保育給付認定を受けた、又は受けようとする保護者の児童とする。
(保育所等の利用の申込み等)
第4条 保育所等の利用の申込みをしようとする保護者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 子どものための教育・保育給付認定申請書兼教育・保育施設利用申込書(様式第1号)
(2) 保育所等入所調査票(様式第2号)
(入所調整)
第6条 入所調整は、一の保育所等について、定員を超えるときその他やむを得ない事由がある場合には、申請者から提出のあった入所申込書等を審査したうえで決定するものとする。
2 市内の家庭的保育事業卒園児が連携保育所等の入所を希望する場合は、保育要件を満たす限り、卒園した次の年度の4月の入所調整において、連携保育所等の利用を内定するものとする。ただし、連携保育所等以外の保育所等へ入所が内定した時点で、その権利は失われるものとする。
3 市長は、入所調整を行った場合には、必要に応じて保育所等の長に対して、申請者の児童の入所のあっせん及び要請を行うことができる。
(保育所等入所内定の取消)
第7条 市長は、前条に規定する入所調整の結果、保育所等の入所が内定した申請者が、虚偽の申請又は就労時間の変更等により優先順位に変更が生じ、当該保育所等への入所が不可となるときは、入所の内定を取り消すことができる。
(退所)
第9条 保育所等を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者(以下「利用者」という。)は、当該児童を保育所等から退所させようとするときは、保育所等退所届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(保育実施の解除)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用児童の保育の実施を解除することができる。
(1) 利用児童が法第24条第1項に該当しなくなったとき。
(2) 利用児童が疾病その他の事由によって保育の実施が困難と認められるとき。
(3) 正当な理由なく利用児童の欠席が著しく多いとき。
(4) 利用児童の欠席が3か月続いたとき。
(5) 保育上支障がある等退所させることが適当と市長が特に認めるとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。