○常陸太田市介護サービス利用者負担額助成事業に関する規則

令和6年6月27日

規則第21号

常陸太田市介護サービス利用者負担額助成規則(平成16年常陸太田市規則第48号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、常陸太田市介護保険条例(平成12年常陸太田市条例第1号)第4条第1項第1号に規定する介護サービス利用者負担額助成事業費について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅サービス及び常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要項(平成29年常陸太田市告示第1号。以下「実施要項」という。)に規定する介護予防・生活支援サービスの利用者負担額の一部を助成することにより、法第7条第3項の規定による要介護者又は法第7条第4項の規定による要支援者(以下「要介護者等」という。)の在宅生活を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、サービスを受ける月の属する年度(4月から6月までについては、前年度)において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第38条第1項第1号イ、ハ又はニに掲げる者

(2) 施行令第38条第1項第2号又は第3号に掲げる者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給対象者としない。

(1) 本市の介護保険の被保険者でない者

(2) 市税等の未納がある者

(3) 法第66条、法第67条又は法第69条の規定による保険給付の制限を受けている者

(支給対象となるサービス)

第3条 助成金の支給対象となるサービスは、次に掲げるサービスとする。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護

(2) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(3) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(4) 実施要項第4条第1号ア又はに規定するサービス

(支給対象となる利用者負担額)

第4条 助成金の支給対象となる利用者負担額は、法第43条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の範囲内で利用した介護保険サービスの利用者負担額及び実施要項第11条に規定するサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する額の区分支給限度基準額の範囲内で利用した前条第4号に掲げるサービスの利用者負担額とする。

(支給額)

第5条 支給する助成金の額は、前条の規定により算出した利用者負担額に10分の4を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(高額サービス費等の支給を受ける者の特例)

第6条 支給対象者が、法第51条第1項の規定により高額介護サービス費の支給を受けることができる者である場合、第4条に規定する利用者負担額は、利用者負担額から法第51条第1項の高額介護サービス費の支給額に相当する額を控除して得た額とする。

2 支給対象者が、実施要項第14条の規定により高額介護予防サービス費等相当事業により支給される額の支給を受けることができる者である場合、第4条に規定する利用者負担額は、利用者負担額から実施要項第14条の高額介護予防サービス費等相当事業の支給額に相当する額を控除して得た額とする。

(支給期間)

第7条 助成金の支給期間は、次条の規定による申請をした日の属する月から第2条の規定による要件に該当しなくなった日の属する月までとする。

(支給申請)

第8条 助成金の支給を受けようとする者は、常陸太田市介護サービス利用者負担額助成金支給申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(支給決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、常陸太田市介護サービス利用者負担額助成金支給決定(不決定)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、助成金額を決定し、常陸太田市介護サービス利用者負担額助成金支給通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(申請内容の変更)

第10条 支給決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、常陸太田市介護サービス利用者負担額助成金変更(喪失)(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき

(2) その他申請内容に変更があったとき

(支給の取消し)

第11条 市長は、支給決定者が第2条第1項の規定による要件に該当しなくなったときは、当該支給決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給決定を取り消したときは、常陸太田市介護サービス利用者負担額助成金支給取消・停止通知書(様式第5号)により、当該支給決定の取消しをした者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成金の支給決定を取り消された者に対しては、当該取消しの日以後、助成金の支給は行わないものとする。

(支給の停止)

第12条 市長は、支給決定者が第2条第2項各号のいずれかに該当したときは、その者に対する助成金の支給を停止することができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給を停止したときは、常陸太田市介介護サービス利用者負担額助成金支給取消・停止通知書により、当該支給を停止した者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成金の支給の停止を受けた者が第2条第2項に該当しなくなったときは、その者からの申出に基づき、当該支給の停止を解除することができる。

(返還)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、既に支給された助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年6月30日までに利用した介護サービスについては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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常陸太田市介護サービス利用者負担額助成事業に関する規則

令和6年6月27日 規則第21号

(令和6年7月1日施行)