○常陸太田市介護サービス利用者負担額助成事業に関する規則
令和6年6月27日
規則第21号
常陸太田市介護サービス利用者負担額助成規則(平成16年常陸太田市規則第48号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市介護保険条例(平成12年常陸太田市条例第1号)第4条第1項第1号に規定する介護サービス利用者負担額助成事業費について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅サービス及び常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要項(平成29年常陸太田市告示第1号。以下「実施要項」という。)に規定する介護予防・生活支援サービスの利用者負担額の一部を助成することにより、法第7条第3項の規定による要介護者又は法第7条第4項の規定による要支援者(以下「要介護者等」という。)の在宅生活を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、サービスを受ける月の属する年度(4月から6月までについては、前年度)において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第38条第1項第1号イ、ハ又はニに掲げる者
(2) 施行令第38条第1項第2号又は第3号に掲げる者
(1) 本市の介護保険の被保険者でない者
(2) 市税等の未納がある者
(3) 法第66条、法第67条又は法第69条の規定による保険給付の制限を受けている者
(支給対象となるサービス)
第3条 助成金の支給対象となるサービスは、次に掲げるサービスとする。
(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(3) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(支給額)
第5条 支給する助成金の額は、前条の規定により算出した利用者負担額に10分の4を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(高額サービス費等の支給を受ける者の特例)
第6条 支給対象者が、法第51条第1項の規定により高額介護サービス費の支給を受けることができる者である場合、第4条に規定する利用者負担額は、利用者負担額から法第51条第1項の高額介護サービス費の支給額に相当する額を控除して得た額とする。
(支給申請)
第8条 助成金の支給を受けようとする者は、常陸太田市介護サービス利用者負担額助成金支給申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき
(2) その他申請内容に変更があったとき
(支給の取消し)
第11条 市長は、支給決定者が第2条第1項の規定による要件に該当しなくなったときは、当該支給決定を取り消すことができる。
3 市長は、第1項の規定により助成金の支給決定を取り消された者に対しては、当該取消しの日以後、助成金の支給は行わないものとする。
(支給の停止)
第12条 市長は、支給決定者が第2条第2項各号のいずれかに該当したときは、その者に対する助成金の支給を停止することができる。
2 市長は、前項の規定により助成金の支給を停止したときは、常陸太田市介介護サービス利用者負担額助成金支給取消・停止通知書により、当該支給を停止した者にその旨を通知するものとする。
(返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、既に支給された助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年6月30日までに利用した介護サービスについては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。