○常陸太田市デジタルサイネージ運用管理要領

令和6年7月23日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要領は、常陸太田市役所本庁舎1階に設置する93インチ大型ビジョン(以下「大型ビジョン」という。)の適正な運用及び管理に向け、コンテンツの作成、掲載等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンテンツ 大型ビジョンの掲載に必要な全ての情報

(設置責任者)

第3条 大型ビジョンの機器設置及び管理を行う者として、設置責任者を置く。

2 設置責任者は、契約管財課長をもって充てる。

3 設置責任者は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 大型ビジョンの機器設置及び管理に関すること。

(2) その他大型ビジョンを適切に運用するための機器の整備等に関すること。

(運用責任者)

第4条 大型ビジョンの運用管理を行う者として、運用責任者を置く。

2 運用責任者は、広報広聴課長をもって充てる。

3 運用責任者は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 大型ビジョンの画面構成及びデザインに関すること。

(2) コンテンツの掲載及び削除に関すること。

(3) コンテンツの掲載に関する調整、指導及び助言に関すること。

(4) その他大型ビジョンの運用に関すること。

(情報掲載責任者)

第5条 大型ビジョンに掲載するコンテンツを適正に管理するため、各課等に情報掲載責任者を置く。

2 情報掲載責任者は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 各課等の所掌事務事業に関するコンテンツの作成及び修正に関すること。

(2) コンテンツの掲載内容、掲載時期等に関する運用責任者との調整に関すること。

(3) その他コンテンツの適正管理に関すること。

(掲載する情報)

第6条 情報掲載責任者は、所管する情報のうち、主として次に掲げるものを掲載するものとする。

(1) 市の広報紙、ホームページ、防災行政無線、市公式SNS等で提供している情報

(2) 大規模な地震、風水害等重大な災害が発生した際に、市災害対策本部等が発信する緊急情報

(3) 公開することを前提とした情報で、大型ビジョンに掲載することが適当と認められる情報

(4) その他情報掲載責任者が必要と認める情報

(表現方法の留意事項)

第7条 運用責任者及び情報掲載責任者は、大型ビジョンにコンテンツを掲載するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 最新で正確なコンテンツ掲載に努めること。

(2) コンテンツの作成は、利用者にとって分かりやすいものとすること。

(3) 平易な言葉遣いを用いるよう努め、法律、専門用語等を用いる場合は説明を付し、分かりやすくすること。

(4) 動画など音声がある場合には、利用者にとって聞き取りやすいものとすること。

(掲載の禁止)

第8条 情報掲載責任者は、次に掲げる情報を大型ビジョンに掲載してはならない。

(1) 法令、条例等に違反する情報又はそのおそれがある情報

(2) 公序良俗に反する情報又はそのおそれがある情報

(3) 事実確認ができていない情報

(4) 人権侵害や差別を助長することとなる情報又はそのおそれがある情報

(5) 市の信頼を損なうおそれがある情報

(6) 個人、団体等を誹謗中傷する内容を含む情報又はそのおそれがある情報

(7) 政治活動、宗教活動、選挙運動等を行う内容の情報又はそのおそれがある情報

(8) その他掲載が適当でないと認められる情報

(知的所有権等)

第9条 情報掲載責任者は、著作権、特許権、肖像権等(以下「知的所有権等」という。)を考慮し、知的所有権等を有するものの許可又は承諾を得ずにコンテンツを掲載してはならない。

(個人情報の取扱い)

第10条 情報掲載責任者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(掲載時期等の留意事項)

第11条 情報掲載責任者は、コンテンツの掲載時期等について、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 公表していない情報で市広報紙への掲載、議会への説明、記者発表等を必要とするものについては、あらかじめ広報広聴課、関係課等と調整を図ったうえで、当該情報の掲載時期及び期間を決定すること。

(2) 募集等の情報は、掲載時期及び期間に留意し、機会の均等が損なわれないようにすること。

(コンテンツ掲載の承認依頼)

第12条 大型ビジョンにコンテンツを掲載する場合は、情報掲載責任者がその内容を確認し、運用責任者に対し、大型ビジョンへのコンテンツ掲載承認依頼書(別記様式)を提出しなければならない。

(コンテンツの掲載及び削除)

第13条 運用責任者は、コンテンツの掲載及び削除について、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 情報掲載責任者から情報掲載の依頼があったときは、その内容を確認し、必要な場合は情報掲載責任者に修正を指示したうえで掲載すること。

(2) 掲載期間を経過した情報及び掲載の目的を達したと認められる情報は、速やかに削除すること。

(不適切なコンテンツの削除)

第14条 運用責任者は、大型ビジョンに掲載されたコンテンツが第8条から第10条までの規定のいずれかに反すると認めたときは、事前に通知することなく当該コンテンツを削除することができる。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

画像

常陸太田市デジタルサイネージ運用管理要領

令和6年7月23日 訓令第8号

(令和6年8月1日施行)