○常陸太田市健康づくり推進協議会設置要項

令和6年4月1日

告示第133―3号

(目的及び設置)

第1条 家庭、学校、職場、地域、行政及び医療等関係機関が、それぞれの役割を果たしつつ、相互に連携及び協力し、市民の健康づくりを推進するため、常陸太田市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌するものとし、必要に応じ協議するものとする。

(1) 健康増進計画策定にあたり意見及び助言すること。

(2) 健康増進計画が総合的にかつ計画的に行われるよう進行管理すること。

(3) その他前条の目的を達成するために必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、20名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる職にある者又は組織のうちから市長が委嘱する。

(1) 常陸太田市医師会

(2) 常陸太田市歯科医師会

(3) 常陸太田薬剤師会

(4) 常陸太田市地区町会長協議会連合会

(5) 常陸太田市民生委員児童委員協議会

(6) 常陸太田市食生活改善推進協議会

(7) 常陸太田市シルバーリハビリ体操指導士会

(8) 常陸太田スクエアステップリーダー会

(9) 常陸太田市スポーツ推進員協議会

(10) 常陸太田市社会福祉協議会

(11) 常陸太田市保健推進員

(12) 茨城県ひたちなか保健所

(13) 常陸太田市内小・中学校養護教諭

(14) 常陸太田市商工会

(15) 学識経験者

3 市長は、必要に応じて指導助言を受けるため、アドバイザーを委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(報償)

第7条 会議に出席した委員の報償費の額は3,000円とする。ただし、国、県、市等の行政機関の長及び職員その他申出のあった委員については、この限りではない。

2 アドバイザーの報償費の額は、常陸太田市報償費の支給に関する事務取扱基準(令和6年常陸太田市訓令第1号)に基づき報償を支払うことができる。

(幹事会)

第8条 協議会の所掌事項を補佐するため、協議会に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事で組織し、幹事長は保健福祉部長を、幹事は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 企画部企画課長

(2) 企画部少子化・人口減少対策課長

(3) 市民生活部市民協働推進課長

(4) 保健福祉部保険年金課長

(5) 保健福祉部健康づくり推進課長

(6) 保健福祉部社会福祉課長

(7) 保健福祉部高齢福祉課長

(8) 保健福祉部子ども福祉課長

(9) 農政部販売流通対策課長

(10) 教育委員会指導室長

(11) 教育委員会生涯学習課長

(12) 教育委員会スポーツ振興課長

(13) 消防本部消防課長

(14) 常陸太田市社会福祉協議会事務局長

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、保健福祉部健康づくり推進課において処理する。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

常陸太田市健康づくり推進協議会設置要項

令和6年4月1日 告示第133号の3

(令和6年4月1日施行)