○常陸太田市地域リハビリテーション活動支援事業実施要項
令和6年5月22日
告示第143号
(目的)
第1条 この要項は、常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年常陸太田市告示第1号。以下「要綱」という。)第4条第1項第2号オに規定する地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施内容)
第2条 事業は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職(以下「リハビリテーション専門職」という。)を、要綱第4条第1項に規定する市が指定した第1号事業を実施する事業所(以下「指定事業所」という。)及び地域包括支援センター等に派遣し、技術的助言を行う。
(1) 事業の実施時間は、1回当たり2時間を上限とする。
(2) 事業の利用を希望する者(以下「希望者」という。)に対して実施できる事業の回数は、同一の希望者の場合1日につき1回とし、年度内において2回を上限とする。
(3) 新たに住民主体の通いの場を立ち上げるための研修の場合、年度内において6回を上限とする。
3 派遣に係る費用は無料とする。ただし、事業の実施場所の確保や材料費等の実費相当分要する費用は希望者の負担とする。
(事業の委託)
第3条 事業の実施は、一般社団法人(以下「委託事業者」)に委託により行うものとする。
(事業の利用申請及び決定等)
第4条 希望者は、常陸太田市地域リハビリテーション活動支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(返還)
第5条 市長は、指定事業所又は地域包括支援センター等が偽り又は不正の手段により事業を実施した場合は、委託料相当額を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
対象者 | 事業内容 |
地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所 | 第1号被保険者である要支援認定者及び基本チェックリストに該当した者(以下「要支援者等」という。)に係る介護予防サービス・支援計画書等の作成のために行うアセスメント及びサービス担当者会議等における技術的助言。ただし、原則として要支援者等が利用する介護予防サービス等においてリハビリテーション専門職が関与している者を除く。 |
指定事業所(派遣するリハビリテーション専門職を配置している事業所を除く。) | 要支援者等に対して行うサービスの提供又は評価における技術的助言 |
指定事業所の介護職員及び看護職員、居宅介護支援事業所の介護支援専門員、地域包括支援センターの職員又は住民主体の通いの場を運営する者 | 介護予防に関する研修における技術的助言 |
地域包括支援センター | 要支援者等に係る地域ケア会議における技術的助言 |