○常陸太田市森林環境税免除事務取扱要項

令和6年5月29日

告示第146―2号

(趣旨)

第1条 この要項は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第11条及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「令」という。)に定めるもののほか、森林環境税の免除に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(免除等の申請手続)

第2条 令第3条第1項に規定する申請書は、市民税県民税減免・森林環境税免除申請書(様式第1号。以下「免除等申請書」という。)とする。

2 令第3条第2項に規定する同条第1項第2号に掲げる事由を証する書類は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 令第5条第1号に該当する者 災害により死亡したことを証する書類

(2) 令第5条第2号に該当する者 災害により障害者となったことを証する書類

(3) 令第5条第3号及び第4号に該当する者 罹災証明等災害による損害の程度又は損害金額を証する書類

(4) 法第11条第1項第2号に該当する者 生活保護受給証明書

(5) 法第11条第1項第3号に該当する者 収入状況等申出書(様式第2号)及び事情を証する書類

3 前項に規定する書類により証明する事由が、公簿等で確認できる場合は、添付書類を省略することができる。

4 免除等申請書を提出した者は、常陸太田市市税条例施行規則(平成4年常陸太田市規則第21号)第12条に規定する申請書を提出した者とみなす。

(免除事由効力発生日)

第3条 令第4条第1項に規定する令第3条第1項の申請書の提出があった日のうち、市長が必要であると認める場合において免除を受けようとする事由の効力が発生した日は、次の各号に掲げる免除を受けようとする者の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 令第5条第1号に該当する者 死亡日

(2) 令第5条第2号に該当する者 障害を証する手帳等の交付日

(3) 令第5条第3号及び第4号に該当する者 被災日

(4) 法第11条第2号に該当する者 当該扶助を受けることとなった日

(5) 法第11条第3号に該当する者 第2条に規定する申請書の提出があった日

(免除の決定)

第4条 市長は、第2条の免除等申請書を受理したときは、当該申請内容について速やかに審査し、免除の可否を決定し、市民税県民税減免・森林環境税免除決定通知書(様式第3号)により免除等申請書を提出した者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査のため必要があると認めるときは、法第7条第1項の規定により、その例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)第298条の規定により当該納税義務者及び世帯員の収入及び預貯金の状況等の提示又は提出を求めることができる。

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

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常陸太田市森林環境税免除事務取扱要項

令和6年5月29日 告示第146号の2

(令和6年6月1日施行)