○常陸太田市森林環境保全整備事業費補助金交付要項

令和6年6月10日

告示第148号

(目的)

第1条 この要項は、市内の林業経営体が行う間伐を促進することで本市の森林の健全な育成と林業の発展を図るため、適正な間伐に要する経費に対し、予算の範囲内において常陸太田市森林環境保全整備事業費補助金を交付することに関し、常陸太田市補助金交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる間伐は、市内の民有林におけるスギ又はヒノキの間伐に限るもので、国及び県の補助事業に該当した森林とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象は、茨城県意欲と能力のある林業経営体として登録された法人のうち市内に主たる住所を有する法人とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 切捨て間伐(林内への切捨て) 7,000円/ha

(2) 保育間伐(林内への玉切り集積) 17,000円/ha

(3) 搬出間伐(林外へ搬出) 23,000円/ha

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市森林環境保全整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる全ての書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業総括表(様式第2号)

(2) 施業図

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査したうえで補助金の交付又は不交付を決定し、常陸太田市森林環境保全整備事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(事業の変更又は中止)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、やむを得ない理由により事業を変更又は中止しようとするときは、常陸太田市森林環境保全整備事業費補助金変更承認(中止)申請書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更を承認又は不承認したときは、常陸太田市森林環境保全整備事業費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、交付決定後、当該年度の末日までに事業が完了しない見込みとなった場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けるものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、常陸太田市森林環境保全整備事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる全ての書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 精算明細書(様式第7号)

(2) 完了写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査により、その報告に係る補助事業の結果が補助金の交付決定の内容と適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、常陸太田市森林環境保全整備事業費補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、当該確定日から起算して30日以内に常陸太田市森林環境保全整備事業費補助金交付請求書(様式第9号)により市長に請求するものとする。

(補助金の取り消し)

第11条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、常陸太田市森林環境保全整備事業費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消し、既に補助金の交付があるときは、補助金の全額を返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の返還を請求するときは、常陸太田市森林環境保全整備事業費補助金返還通知書(様式第11号)により、返還を請求した日から20日以内の期間を定めて、補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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常陸太田市森林環境保全整備事業費補助金交付要項

令和6年6月10日 告示第148号

(令和6年6月10日施行)