○常陸太田市森林整備機械貸出要項

令和6年6月10日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要項は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)を活用し、市内の森林の整備のため木材粉砕機(以下「機械」という。)の貸出しを行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 機械の貸出しを受けることができる者は、市内において営利を目的とせず森林の整備を行う者であって、次に掲げるものとする。

(1) 町会

(2) 森林環境ボランティア団体又はこれに類する団体

(3) 森林を整備する所有者又はその関係者

(4) その他市長が必要と認める者

(貸出期間)

第3条 機械の貸出期間は、貸出日を含めて14日間以内とする。ただし、返却日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その翌日以降の休日等でない日を返却日とする。

(貸出申請)

第4条 機械の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市森林整備機械貸出申請書(様式第1号)を、貸出しを受けようとする日の7日前までに市長に提出しなければならない。

(貸出許可)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸出しの可否を決定し、常陸太田市森林整備機械貸出許可(不許可)(様式第2号)により通知するものとする。

(遵守事項)

第6条 前条の規定により許可を受けた者は、次に掲げる事項及び貸出条件を遵守しなければならない。

(1) 善良な使用者の注意をもって適正に使用及び管理をすること。

(2) 許可を受けた目的以外に使用し、又は第三者に転貸しないこと。

(3) 営利目的の使用をしないこと。

(4) 機械の盗難や天候等による被害を避けるために適正な場所に保管すること。

(貸出料等)

第7条 機械の貸出は、無料とする。ただし、運搬費及び稼働に要する燃料等の一切の費用は、申請者が負担するものとする。

(返却)

第8条 申請者は、機械を返却するときは、常陸太田市森林整備機械使用実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用の取消し)

第9条 市長は、申請者が第6条各号に掲げる事項を遵守しなかった場合又は貸出条件に違反した場合は、第5条の規定による貸出許可を取り消すことができる。この場合において、申請者は速やかに機械を市長が指定する場所に返却しなければならない。

(事故の補償)

第10条 申請者は、機械の使用に起因して自己又は第三者に損害を生じさせた場合には、自らの責任においてこれを補償しなければならないものとし、傷害保険等の加入に努めるものとする。

(機械の補償等)

第11条 機械の維持に要する費用は、市が負担するものとする。

2 申請者の責めに帰すべき事由により、機械の盗難、故障、破損又は損失させた場合には、申請者の責任においてこれを修理等しなければならない。

(事故等の報告)

第12条 申請者は、機械に故障その他の異常が認められたとき、又は損傷若しくは事故が発生したときは、直ちに使用を中止し、速やかに常陸太田市森林整備機械事故等発生報告書(様式第4号)により市長に報告するものとし、その指示に従わなければならない。

(その他)

第13条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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常陸太田市森林整備機械貸出要項

令和6年6月10日 告示第151号

(令和6年6月10日施行)