○常陸太田市荒廃竹林整備事業費補助金交付要項

令和6年6月10日

告示第152号

(目的)

第1条 この要項は、森林環境譲与税を活用して適切な管理が困難な竹林又は侵入竹の整備を促すことを目的として、荒廃した竹林の駆逐及び放置竹林の拡大防止を図るため、予算の範囲内で常陸太田市荒廃竹林整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 森林 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項の規定による森林をいう。

(2) 荒廃竹林 適正な管理がされていない放置竹林をいう。

(3) 荒廃竹林整備事業 市内に所在する荒廃竹林又は侵入竹(以下「荒廃竹林等」という。)の伐採、撤去及び処分を行う事業をいう。

(4) 侵入竹 人工樹木本数と同数程度の侵入が見られる森林の竹をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象は、市内に所在する荒廃竹林等の所有者又は所有者から同意を得た者で、市税の滞納がないものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、荒廃竹林等の伐採、撤去及び処分に要した経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定めるところによる。

(事業要件)

第6条 本事業の実施に当たっては、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) マダケ、モウソウチク又はハチクの伐採、撤去及び処分であること。

(2) 1施行地の面積が100平方メートル以上であること。

(3) 本事業による整備後、適正な管理に努めること。

(4) 国、県の補助金等の交付を受けていないこと。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前に、常陸太田市荒廃竹林整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査したうえで補助金の交付又は不交付を決定し、常陸太田市荒廃竹林整備事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(事業の変更又は中止)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、やむを得ない理由により事業を変更又は中止しようとするときは、常陸太田市荒廃竹林整備事業費補助金変更承認(中止)申請書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。ただし、補助対象経費の10分の3以内の減額である場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の変更を承認又は不承認したときは、常陸太田市荒廃竹林整備事業費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 補助金の交付決定を受けた者は、交付決定後、当該年度の末日までに事業が完了しない見込みとなった場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けるものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は、事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、常陸太田市荒廃竹林整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査、現地調査等を実施し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、常陸太田市荒廃竹林整備事業費補助金の額の確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第12条 申請者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、当該確定日から起算して30日以内に常陸太田市荒廃竹林整備事業費補助金交付請求書(様式第7号)により、市長に請求しなければならない。

(補助金の取消し)

第13条 市長は、申請者が第6条の要件を満たさなくなったとき、又は偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、常陸太田市荒廃竹林整備事業費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消し、既に補助金の交付があるときは、補助金の全額を返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の返還を請求するときは、常陸太田市荒廃竹林整備事業費補助金返還通知書(様式第9号)により、返還を請求した日から20日以内の期間を定めて、申請者に通知するものとする。

(その他)

第15条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

事業内容

補助額

補助上限額

(1)竹林の皆伐

(2)侵入竹の除伐

補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じたときは端数切捨て)

(1)1箇所当たり40万円

(2)1箇所当たり20万円

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令和6年6月10日 告示第152号

(令和6年6月10日施行)