○常陸太田市緊急通報体制等整備事業実施要項

令和6年7月1日

告示第158号

常陸太田市緊急通報体制等整備事業実施要項(平成12年常陸太田市告示第78号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要項は、市内に住所を有する在宅のひとり暮らし高齢者及び第4条に定める対象者(以下「高齢者等」という。)の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、常陸太田市緊急通報体制等整備事業(以下「事業」という。)を実施することについて定め、高齢者やその家族等の安心を確保するほか、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 委託事業者 市からの委託を受け24時間365日体制で緊急通報及び健康相談を受信し、当該通報等に対する適切なアセスメントを行う専門的知識を有するオペレーターを配置のうえ必要に応じて適切な対応を行う事業者をいう。

(2) 緊急通報機器 第7条第1項に定める機器一式をいう。

(3) 緊急通報体制等整備事業 高齢者等が緊急通報機器を用いて委託事業者に通報した際、委託事業者が利用者の状況を把握し、救援等を行う事業をいう。

(4) 緊急通報協力員 第3条第2号ウの場合において、利用者の居宅に赴き安否を確認し、必要に応じて関係機関に連絡する者をいう。

(事業の委託)

第3条 事業内容のうち、次に掲げるものについては、その業務を適切に遂行できる能力を有する事業者に委託することができる。

(1) 事業の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、緊急通報機器を貸与すること。

(2) 利用者からの緊急通報及び健康相談業務を24時間365日体制で行い必要に応じて次のからまでに掲げる対応をすること。

 消防機関へ通報し、救急車の出動要請を行うこと。

 緊急連絡先への連絡を行うこと。

 緊急連絡先と連絡を取ることができない場合において、緊急通報協力員へ連絡すること。

 上記アからウのほか、利用者の状況を踏まえ市に対応を相談すること。

(3) 利用者に対し、電話による定期的な安否確認を行うこと。

(4) 設置した緊急通報機器の修理及び定期的な保守点検を行うこと。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高齢者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(利用申請)

第5条 事業の利用申請をする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市緊急通報体制等整備事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に常陸太田市緊急通報体制等整備事業利用同意書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請者の生活状況等を調査のうえ、利用の可否を決定し、常陸太田市緊急通報体制等整備事業利用決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(機器の設置)

第7条 市長は、前条の規定により利用を決定したときは、利用者に対し次に掲げる緊急通報機器を貸与する。ただし、第3号の携帯電話型機器においては、固定電話回線がない利用者にのみ貸与するものとする。

(1) 緊急通報機器本体(固定電話対応)

(2) ペンダント型無線発信機

(3) 携帯電話型機器

2 前項の規定により貸与した緊急通報機器は、委託事業者が設置するものとする。

(費用負担)

第8条 利用者は、別表に掲げる緊急通報機器の貸与に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)並びに通話料金及び電気料金を負担するものとする。

2 利用者は、緊急通報機器を設置した日の属する月から廃止又は停止した日の属する月までの利用者負担額を委託事業者に直接支払うものとする。

(変更の届出)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、常陸太田市緊急通報体制等整備事業利用変更届(様式第4号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 申請情報に変更があったとき。

(2) 施設等への入所又は入院により1箇月以上不在となるとき。

(3) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(4) 緊急通報機器の返還を希望するとき。

2 前項第2号から第4号までの規定による届出があったときは、委託事業者は、速やかに緊急通報機器を撤去するものとする。

(利用の取消し)

第10条 利用者が、次の各号のいずれかに該当したときは、市長は利用を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申請によって、事業の利用に係る決定を受けたとき。

(3) その他市長が事業を利用する必要がない又は利用が不適切と認めたとき。

(機器の管理等)

第11条 利用者は、善良な管理者の注意をもって緊急通報機器を使用及び管理しなければならない。

2 利用者は、緊急通報機器の原状変更若しくは転貸をし、又はその他事業の目的に反して使用してはならない。

3 利用者は、故意又は過失により緊急通報機器を破損し、又は紛失したときは、直ちに市長にその旨を申し出た上、その損害相当額を賠償しなければならない。

(業務の報告)

第12条 委託事業者は、緊急対応を行った場合は、対応の結果について速やかに市長に報告しなければならない。

2 委託事業者は、月次報告として、毎月1日から末日までの委託事業に関する結果の報告を翌月10日までに報告しなければならない。

(台帳への登録)

第13条 市長は、第6条の規定により利用者を決定したときは、当該利用者を常陸太田市緊急通報体制等整備事業利用者台帳(様式第5号)に登録するものとする。

(関係機関との連携)

第14条 市長は、委託事業者や消防機関等の関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て、事業の円滑な推進を図るものとする。

2 市長は、あらかじめ利用者の同意を得て、申請書に記載された情報等を関係機関へ提供するものとする。

(その他)

第15条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 第2項の規定にかかわらず、この告示の失効前に利用決定を受けたもの及び第12条第2項の規定による月次報告については、なお従前の例による。

4 この告示の施行前までに貸与した緊急通報装置については、全部改正の施行にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年告示第185―2号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第8条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

緊急通報機器本体及びペンダント型無線発信機

携帯電話型機器

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

上記以外の世帯

200円

300円

(令6告示185―2・全改)

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常陸太田市緊急通報体制等整備事業実施要項

令和6年7月1日 告示第158号

(令和6年12月2日施行)