○常陸太田市外部公益通報に関する要項
令和6年7月12日
告示第161号
(目的)
第1条 この要項は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、外部公益通報の処理に関し必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、事業者の法令(条例、規則等を含む。以下同じ。)遵守を推進することを目的とする。
(1) 労働者等 法第2条第1項各号に掲げる者(常陸太田市職員等の公益通報に関する要項(令和6年常陸太田市訓令第7号)第2条第1号に規定する職員等を除く。)をいう。
(2) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。
(3) 外部公益通報 労働者等が通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)を行う権限を有する本市の機関に対して行う法第2条第1項に規定する公益通報をいう。
(4) 所管課 通報対象事実に関する処分又は勧告等を行う事務を所掌する課等をいう。
(5) 通報者 外部公益通報をした労働者等をいう。
(外部公益通報窓口)
第3条 外部公益通報の受付及び外部公益通報に係る相談に応じるための窓口(以下「外部公益通報窓口」という。)を総務部総務課に置く。
2 外部公益通報窓口の担当者は、自らが関係する外部公益通報の対応に関与してはならない。
(外部公益通報の受付)
第4条 外部公益通報は、原則として法第3条第2号に規定する書面又は面談によるものとする。
2 明らかに不正の目的でなされたと認める通報、匿名による通報及び公益通報に該当しないと認める情報は、これを受け付けない。
(外部公益通報の受理等)
第5条 所管課の長は、受付書の内容を精査し、外部公益通報を受理するか否かを決定しなければならない。
2 所管課の長は、外部公益通報の受理又は不受理を決定したときは、外部公益通報受理(不受理)通知書(様式第2号)により、遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
3 所管課の長は、前項の規定による通知をしたときは、その写しを外部公益通報窓口に送付するものとする。
4 所管課の職員は、自らが関係する外部公益通報の対応に関与してはならない。
(教示)
第6条 外部公益通報窓口又は所管課の長は、通報対象事実について本市が処分又は勧告等をする権限を有しないことが分かったときは、外部公益通報受理(不受理)通知書により、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を遅滞なく通報者に教示しなければならない。
(調査の実施)
第7条 所管課の長は、外部公益通報を受理したときは、当該外部公益通報に係る通報対象事実について、遅滞なく必要かつ相当と認められる方法により調査を行う。
2 所管課の長は、前項の調査を行うに当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう配慮しなければならない。
(調査結果に基づく措置)
第8条 市長は、前条第3項の規定による報告を受け、通報対象事実があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他の適当な措置を講じなければならない。
3 市長は、前項の規定による通知を行うに当たっては、適切な法執行の確保並びに利害関係人の営業の秘密、信用、名誉及びプライバシーに配慮するものとする。
(協力義務)
第9条 職員は、外部公益通報に関し、通報対象事実に係る所管課等から調査等の協力を求められたときは、必要な協力をするものとする。
(外部公益通報以外の通報)
第10条 外部公益通報窓口は、外部公益通報以外の通報があったときは、必要に応じ、当該通報に係る所管課の長に情報提供を行うものとする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。