○常陸太田市儲かる産地支援事業費補助金交付要項
令和6年7月31日
告示第168号
(目的)
第1条 この要項は、市内において、生産性の向上や付加価値の向上、ICTや高性能機械など低コストで高品質な農作物が生産できる仕組の導入を進め、収益性の高い農業経営を実践するモデル的な担い手農家をより多く育成し、他の担い手農家に横展開させることで、「儲かる農業」の実現に向けた取組の支援及び有機農産物の生産規模拡大につながる農業機械や資材等の導入利用を支援し、資材価格高騰に負けない高付加価値の期待できる有機農業におけるモデル的な経営の実現を支援するため、農業者団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、茨城県知事が定める儲かる産地支援事業実施要領(平成30年4月26日付け産振第74号茨城県農林水産部長通知。以下「県要領」という。)及び常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者及び対象事業)
第2条 補助金の対象者及び対象事業は、市内において、県要領に定める儲かる産地支援事業実施計画書が茨城県より承認されたもの及び事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、事業費の2分の1以内とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、常陸太田市儲かる産地支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 申請者は、やむを得ない事情により、補助金交付決定前に事業を着工する必要がある場合には、事前着工届(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 施行箇所又は設置場所の変更
(3) 事業量の10分の3を超える増減
(4) 事業費の10分の3を超える増減
(事業の中止等)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難になった場合は、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(概算払)
第8条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の10分の9以内の額を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業完了後20日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、常陸太田市儲かる産地支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合に、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずることができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは当該補助事業者に対し補助金の交付決定を取り消し、既に補助金の交付があるときは、補助金の全額又は一部を返還させるものとする。
(1) 第7条第1項の規定により事業を中止又は廃止したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) この要項に違反したとき。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、当該補助事業により取得又は効用の増加した財産を当該耐用年数(1件当たりの取得価格50万円以上の機械及び器具については、減価償却財産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に定めのない財産については、茨城県知事が別に定める期間))の期間内において、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
2 前項の期間内において、市長の承認を得て財産を処分したことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
3 補助事業により取得した財産で、処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第12号)及びその関係書類を整備保管しなければならない。
(関係書類の保存)
第15条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出に関する帳簿その他事業に関する関係書類を整理し、事業の完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。