○常陸太田市学校施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和6年9月20日

条例第22号

(設置の目的)

第1条 国の公立学校施設整備費補助金等の交付を受け整備した学校施設の財産処分に当たり、国庫納付金分を基金に積み立て、学校施設整備の財源に充てるため、常陸太田市学校施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、市が実施する公立学校施設整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

常陸太田市学校施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和6年9月20日 条例第22号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年9月20日 条例第22号