○常陸太田市簡易水道料金等統一のための有識者検討会設置要項
令和6年9月25日
上下水道事業告示第9号
(設置)
第1条 簡易水道料金及び加入分担金(以下「簡易水道料金等」という。)の統一について、利用者及び専門家から幅広い意見を聴くため、常陸太田市簡易水道料金等統一のための有識者検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、簡易水道料金等の統一について検討し、その結果を上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提言するものとする。
(組織)
第3条 検討会は、委員7名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民
(3) その他市長が適当と認める者
(会長及び副会長)
第4条 検討会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。
3 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 検討会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、会長に委任状の提出があった場合はこの限りでない。
4 検討会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときには、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 検討会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。
(報償)
第7条 検討会に出席した委員及び専門家等の報償費の額は、常陸太田市報償費の支給に関する事務取扱基準(令和6年常陸太田市訓令第1号)に基づき報償を支払うことができる。ただし、国、県、市等の職員については、この限りでない。
(庶務)
第8条 検討会の庶務は、上下水道部上下水道総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、事業目的が達成したとき、その効力を失う。