○東京電力福島第一原子力発電所事故に係る常陸太田市国民健康保険一部負担金免除に関する取扱要項

令和6年4月1日

告示第133―4号

(趣旨)

第1条 この要項は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災(以下「震災」という。)による被災者であって、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等から転入した国民健康保険被保険者の一部負担金の免除について、必要な事項を定めるものとする。

(免除の対象者)

第2条 震災により一部負担金の免除の対象となる者は、常陸太田市国民健康保険被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 帰還困難区域等(帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域)から本市に転入し国民健康保険に加入した被保険者等

(2) 世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和5年(令和6年7月までの場合にあっては、令和4年)の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯(以下「上位所得層」という。)を除く旧避難指示区域等(平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)並びに令和5年4月2日以降令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部))から本市に転入し国民健康保険に加入した被保険者等

(3) 令和5年4月2日以降令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)から本市に転入し国民健康保険に加入した上位所得層の被保険者等

(免除の期間)

第3条 一部負担金の免除となる期間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日を末日とする。

(1) 前条第1号又は第2号に掲げる者 令和7年2月28日

(2) 前条第3号に掲げる者 令和6年9月30日

(申請)

第4条 一部負担金の免除を受けようとする者は、常陸太田市国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(免除の決定等)

第5条 市長は、一部負担金の免除の決定をしたときは、速やかに常陸太田市国民健康保険一部負担金免除証明書(様式第2号)を当該世帯主に交付するものとする。

(免除の取消し)

第6条 市長は、虚偽その他不正な手段により免除を受けた者に対しては、直ちに当該免除を取り消すものとする。

2 市長は、前項に規定する決定をした場合は、速やかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に常陸太田市国民健康保険一部負担金免除取消決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年3月1日から適用する。

2 第5条に規定する国民健康保険一部負担金等免除証明書を保険医療機関等に提示できなかった場合には、「東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱いについて」(令和6年2月22日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)のとおり取り扱うものとする。この場合において、常陸太田市国民健康保険一部負担金還付申請書(様式第4号)により申請し、当該一部負担金の還付を受けることができるものとする。ただし、既に高額療養費の支給を受けている場合等においては、当該支給額を控除した額を還付するものとする。

3 前項に規定する一部負担金の還付を受けようとする者は、常陸太田市国民健康保険一部負担金還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

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東京電力福島第一原子力発電所事故に係る常陸太田市国民健康保険一部負担金免除に関する取扱要…

令和6年4月1日 告示第133号の4

(令和6年4月1日施行)