○常陸太田市予防接種健康被害調査委員会条例

令和7年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種に起因して発生した疑いのある健康被害の適正かつ円滑な処理を図り、市民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、常陸太田市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は委員5名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者を市長が任命又は委嘱する。

(1) 管轄保健所長

(2) 常陸太田市医師会長が推薦する医師 2名

(3) 副市長及び保健福祉部長

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第4条 委員会の委員長は、委員の互選により定める。委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(審議の請求)

第5条 市長は、予防接種に起因して発生した疑いのある健康被害について、委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第6条 委員長は、前条の規定により市長が審議の請求をしたときは速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

(報告)

第7条 委員長は、審議の結果を市長に報告しなければならない。

(報償)

第8条 委員の報償費については、常陸太田市報償費の支給に関する事務取扱基準(令和6年常陸太田市訓令第1号)の定めるところによる。

(秘密保持)

第9条 委員及び会議に出席した関係者は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、保健福祉部健康づくり推進課において処理する。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に常陸太田市予防接種事故調査会規則(昭和52年常陸太田市規則第4号)第3条の規定により任命及び委嘱したもの並びに第7条第1項の規定により招集したものは、それぞれこの条例の相当規定によってなされたものとみなす。

常陸太田市予防接種健康被害調査委員会条例

令和7年3月24日 条例第1号

(令和7年3月24日施行)