○常陸太田市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要項
令和7年1月30日
告示第2号
(目的)
第1条 この要項は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前の申請により登録した者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住民基本台帳法の規定による住民票の写し、除票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書及び除票に記載をした事項に関する証明書であって、同法第7条第5号に掲げる事項が記載されたもの
(2) 戸籍法の規定による戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写し
(3) 戸籍法の規定による戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調整された戸籍及び除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この要項において「第三者」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住民基本台帳法第12条第1項、第15条の4第1項、第20条第1項又は第21条の3第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理行為をする者
(2) 住民基本台帳法第12条の3第1項若しくは第2項、第15条の4第3項若しくは第4項、第20条第3項若しくは第4項又は第21条の3第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理行為をする者
(4) 戸籍法第10条の2第1項及び第3項の規定(同法第12条の2において準用する場合を含む。)により住民票の写し等の交付を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度登録の対象となる者(以下「対象者」という。)は、登録申請日現在において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(除票簿又は戸籍の附票の除票簿に記録されている者を含む。)
(2) 戸籍法の規定により本市の戸籍に記載されている者(除かれた戸籍に記載されている者を含む。)
(1) 国内に住所を有しない者
(2) 死亡した者
(3) 失踪の宣告を受けた者
(申請)
第4条 本人通知制度を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市本人通知制度登録申請書(様式第1号)により、市長に登録を申請しなければならない。
2 申請者及びその代理人は、個人番号カード、旅券、運転免許証その他の官公署が発行した書類等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、申請者本人であることを証する書類(以下「本人確認書類」という。)を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等により法定代理人であることを確認することができるときは、この限りでない。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
4 申請者は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により第1項の規定による申請をすることができる。
2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録をした者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(変更)
第6条 登録者は、氏名、住所その他の登録事項に変更が生じたとき、又は本人通知制度の登録を廃止しようとするときは、常陸太田市本人通知制度登録変更(廃止)届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 住民基本台帳法第12条の3第4項第5号(同法第15条の4第5項、第20条第5項又は第21条の3第5項の規定において準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項各号又は第5項(同法第12条の2の規定において準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。
2 前項の交付通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数
(3) 住民票の写し等の交付の申出をし、又はその請求をした者の種別
(登録廃止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に係る登録を廃止するものとする。
(1) 登録者から第7条第1項の規定による登録の廃止の届出があったとき。
(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(3) 登録者が国外に転出したとき。
(4) 登録者の居住地が判明せず、当該登録者の住民票が住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により、職権により消除されたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を廃止すべき事由が生じたと認めたとき。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の規定による本人通知制度の事前登録の手続は、この告示の施行前においても行うことができる。