○常陸太田市特産品推進協議会設置要項
令和7年1月31日
告示第4号
(設置)
第1条 常陸太田市の優れた農林水産物及び加工品の生産拡大、品質向上、販路拡大等を進めることを目的として、常陸太田市特産品推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 常陸太田市特産品の認証に関すること。
(2) 特産品の情報発信に関すること。
(3) 特産品の生産及び商品開発の推進に関すること。
(4) 特産品の品質向上に関すること。
(5) 販路拡大の支援に関すること。
(6) その他目的達成に必要なこと。
(組織)
第3条 協議会の委員は、9人以内をもって組織し、次に掲げる者から市長が委嘱する。
(1) 事業分野に深い知識や経験を持つ者
(2) 学識経験を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
2 協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の中から互選する。
3 会長は会務を総括し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
5 委員の任期は、委嘱をした年度の次年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員の報償費については、常陸太田市報償費の支給に関する事務取扱基準(令和6年常陸太田市訓令第1号)の定めるところによる。
(会議)
第4条 協議会の会議は次による。
2 会議は必要に応じ市長が招集し、会長が会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議決は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、常陸太田市農政部販売流通対策課が行う。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に常陸太田市特産品推進協議会設置要項(平成24年8月20日決裁)第3条第3項の規定によって委嘱したものは、この告示の第3条第1項の規定によって委嘱したものとみなす。