○常陸太田市特産品認証要項
令和7年1月31日
告示第5号
(目的)
第1条 この要項は、常陸太田市内で生産された農林水産物、加工品を市の特産品として認証し、生産拡大及び販売促進を図るとともに、地域経済の活性化に資することを目的とした、常陸太田市特産品(以下「特産品」という。)の認証について必要な事項を定めるものとする。
(認証基準)
第2条 特産品を認証する基準は、別表のとおりとする。
(特産品の認証)
第3条 認証する商品は、認証を受けようとする者の申請により、認証基準に基づき、常陸太田市特産品推進協議会(以下「協議会」という。)が審査するものとする。
(1) 商品の製造、加工及び販売において法令を遵守して行っている者
(2) 認証の対象となる商品に関する責任の所在が明確であり、第三者からの苦情、要望等に対する処理体制が確立されていると認められる者
(申請)
第5条 商品の認証を受けようとする者は、常陸太田市特産品認証申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、申請しなければならない。
(1) 常陸太田市特産品認証申請調書(様式第1号(別紙1・別紙2))
(2) 認証を受けようとする商品並びに当該商品の仕様書及び写真。ただし、商品の添付ができないときは、この限りでない。
(3) 商品の生産能力がわかるもの
(4) 各種認証制度等を取得している場合は、証明書等の写し
(5) 商品の製造、加工、販売等に関する法令に基づく許可書等の写し
(審査)
第6条 市長は、協議会による審査により、認証基準に適合すると認められた商品について、申請者に対して常陸太田市特産品認証書(様式第2号)を交付するものとする。
(有効期間等)
第7条 認証の有効期間は、認証した日から3年を経過する日の属する年度の末日までとする。
2 認証を受けた者(以下「認証者」という。)は、認証期間の更新を行う場合、認証期間終了の3か月前までに、常陸太田市特産品認証更新申請書(様式第4号)に必要な書類等を添付して市長に申請しなければならない。
(責務)
第8条 認証者は、市長の指示その他この要項に定める事項を誠実に遵守するとともに、次の事項について適切な実施に努めるものとする。
(1) 認証を受けた商品(以下「認証特産品」という。)について、消費者及び流通関係者に対し積極的な情報発信に努めること。
(2) 認証特産品の計画的な生産及び販売に努めること。
2 認証特産品の流通又は販売の過程において、品質等に関する事故、苦情等(以下「事故等」という。)が発生した場合は、当該認証者がその責任を負うとともに、事故等の解決を図るため、誠意をもって必要な措置を講じるものとする。
3 認証者は、事故等が発生したときは、当該事故等の内容及び解決のために講じる対処法等について、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(1) 認証特産品の名称等を変更したとき。
(2) 認証書の代表者名又は住所を変更したとき。
(3) 認証特産品の規格、形状、容器包装等を著しく変更したとき。
(取消し)
第10条 市長は、認証者が次のいずれかに該当すると認められるときは、認証を取り消すことができる。
(1) 認証の取消しの届出があったとき。
(2) 認証特産品が認証基準に適合しなくなったと認められるとき。
(3) 虚偽の申請により認証を受けたとき。
(4) その他認証を取り消すべき重大な事由が生じたとき。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、この事業に関する必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に常陸太田市特産品認証要項(平成24年8月20日決裁)の規定によってした申請、手続その他の行為は、この告示の相当規定によってした申請、手続その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
区分 | 常陸太田市特産品認証基準 | |
共通事項 | 農林水産物・加工品 | 1 常陸太田市のイメージアップやPRに資する個性・特長がある商品であること。 2 持続的又は定期的に消費者等に供給できる商品であること。 3 製造、加工、販売が法令等を遵守して行われる商品であること。 |
個別事項 | 農林水産物 | 1 常陸太田市内で生産された農林水産物で優れた特性を有するもの。 2 常陸太田市の歴史、風土、文化的背景等のあるもの。 3 その他認証特産品として適当と思われるもの。 |
加工品 | 1 常陸太田市内で生産された農林水産物等を使用して加工されたもので優れた特性を有するもの。 2 常陸太田市の歴史、風土、文化的背景等のあるもの。 3 その他認証特産品として適当と思われるもの。 |