○常陸太田市営住宅における単身入居者の死亡による残置物取扱要項
令和7年2月20日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要項は、単身入居者が常陸太田市営住宅に家財等を残置したまま死亡した場合において、その住宅に残置された家財等の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(相続人存在時の残置物の処理手続)
第2条 市長は、単身入居者が死亡した場合で、相続人が存在しているときは、次に掲げる方法により残置物の処理を行うものとする。
(1) 相続人に明渡日を確認の上、速やかに常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年常陸太田市規則第30号)第19条に規定する市営住宅及び駐車場返還届出書を提出させる。
(2) 相続人に対し住宅の明渡し及び残置物の処理を依頼し、相続人がこれに承諾したときは、誓約書(様式第1号)を提出させて当該住宅の明渡し及び当該残置物の処理を行わせる。
(3) 相続人の全員が住宅の明渡し及び残置物の処理を拒否したときは、少なくとも相続人のうちの1人から相続財産放棄書兼処分依頼書(様式第2号)を提出させ、市が残置物を処理し、当該処理にかかった費用を相続人へ請求する。
(住宅の立入検査)
第4条 市長は、前条の督促状に記載されている期限までに相続人が住宅の明渡しを行わないときは、常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年常陸太田市条例第35号。以下「条例」という。)第68条第1項の規定により、当該住宅の立入検査を行うものとする。この場合において、立入検査を行う者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(2) 立入検査は3人以上で行い、立会者以外の者を当該住宅へ立ち入らせないこと。
(3) 立入検査を行う者は、残置物の状況を住宅内状況調書(様式第4号)に記入するとともに、写真撮影により記録すること。
(訴訟手続)
第6条 市長は、最終催告状を送付した後、当該最終催告状に記載されている期限までに相続人からの回答がない場合は、建物明渡請求訴訟等の措置を講ずるものとする。
(相続人不存在時の残置物の処理手続)
第7条 市長は、入居者が死亡した場合において、相続人が不存在であるときは、次に掲げる方法により残置物を処理するものとする。
(1) 入居者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)に対し、速やかに市営住宅及び駐車場返還届出書を提出するよう要請すること。
2 市長は、残置物を移動する場合は、財産権を侵害しないように留意しつつ、民法第697条から同法第701条までの事務管理に関する規定の趣旨を踏まえ、次に掲げる方法により適切に処理するものとする。
(1) 残置物の中に法令により個人が所持することを禁じられている物(銃刀、麻薬等)があるときは、管轄警察署に届け出ること。
(2) 一身専属的なもの又はその他の保管すべきものに分別されたものは、入居者の募集を行っていない住宅の空室、公共施設の空きスペース等を活用し、保管すること。
(3) 生活ごみその他の廃棄すべきものに分別されたものは、廃棄すること。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。