○常陸太田市地方バス路線維持費補助金交付要項
令和7年3月24日
告示第17号
(目的)
第1条 この要項は、市民の生活交通路線として地域に必要なバス路線の維持確保を図るため、バス路線の運行を行う乗合バス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(2) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の10月1日から当該年度の9月30日までをいう。
(3) 地域キロ当たり標準経常費用 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号)別表6に規定する補助ブロックを含む地域実車走行キロ1キロメートル当たりの標準経常費用を基礎として得られた額をいう。
(4) 乗合バス事業者キロ当たり経常費用 補助対象期間の乗合バス事業の経常費用を補助対象期間の実車走行キロ数で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。
(5) 補助対象経常費用 地域キロ当たり標準経常費用又は乗合バス事業者キロ当たり経常費用のいずれかの額に補助対象運行系統の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。
(6) 補助対象費用 補助対象経常費用の額から補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た経常収益(以下「経常収益」という。)、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱及び当該年度の茨城県バス運行対策費補助金交付要項において当該運行系統に対して交付される補助金の額を差し引いて得た額をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、次条に定める路線を運行する乗合バス事業者とする。
(補助対象路線)
第4条 補助対象路線は、次の各号のいずれにも該当する路線とする。
(1) 市内の区域を運行する路線であって、地域住民に必要な生活交通路線として市長が別に定める路線であること。
(2) 補助対象期間における経常収益の額が同期間の当該運行系統の補助対象経常費用に達していない路線であること。ただし、経常収益の額が経常費用に対して100分の90以上となる路線は除くものとする。
(補助金額)
第5条 補助金は、補助対象費用の額を限度として予算の範囲内において交付する。この場合において、当該補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 複数市町村にまたがる路線の補助金の負担割合は、原則として、その行政区域内の通行距離案分により得た額とする。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、常陸太田市地方バス路線維持費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる全ての関係書類を添えて、補助金を受けようとする会計年度の11月30日までに市長に提出するものとする。
(1) 補助対象期間に係る事業別収支明細
(2) 補助対象期間に係る運行系統別輸送実績表
(3) 運行系統図(市管内図に起終点及び通過点を朱書きしたもの)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(補助事業の内容変更)
第8条 補助対象事業者は、補助金の交付決定を受けた後において補助事業の申請内容を変更しようとするときは、速やかに常陸太田市地方バス路線維持費補助金変更交付申請書(様式第3号)により、補助金を受けようとする会計年度の3月31日までに市長に提出するものとする。
(交付の取消し又は返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に補助金の交付があるときは、補助金の全部又は一部の返還させるものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第6条の交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(3) 第7条の規定による交付決定の内容又は条件に違反したとき。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限りその効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。