○常陸太田市担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要項
令和7年3月24日
告示第32―2号
(趣旨)
第1条 この要項は、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき地域計画に位置付けられた中心経営体等又は位置づけられることが確実である中心経営体等が実施する国実施要綱第3の1に規定する事業に要する経費に対して交付する常陸太田市担い手確保・経営強化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、常陸太田市補助金等の交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)、茨城県農地利用効率化等支援交付金等交付要項(令和4年4月8日付け農経第22号茨城県知事通知)、茨城県農地利用効率化等支援交付金等実施要項(令和4年4月8日付け農経第22号茨城県知事通知)及び担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)、交付を受けられる者(以下「交付対象者」という。)、交付の対象となる経費及び補助金額は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする交付対象者(以下「交付申請者」という。)は、常陸太田市担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 交付申請者は、前項の申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、当該金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(事業の着工)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が交付対象事業に着工するときは、速やかに常陸太田市担い手確保・経営強化支援事業費補助金に係る着工届(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 交付申請者は、事業の円滑な実施を図るため補助金の交付の決定前に交付対象事業に着工する場合にあっては、常陸太田市担い手確保・経営強化支援事業費補助金に係る交付決定前着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、補助金の交付の決定前に生じる当該事業の遂行に係る損失は、交付申請者が負うものとする。
(事業遂行状況の報告)
第7条 交付決定者は、交付対象事業について、各四半期(第4・四半期を除く)の末日現在において常陸太田市担い手確保・経営強化支援事業費補助金遂行状況報告書(様式第7号)を、当該四半期の最終月の翌月5日までに市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する時期のほか、市長は、事業の円滑な執行を図るため必要があると認められるときは、交付決定者に対して当該交付対象事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(概算払)
第8条 市長は、事業遂行上必要と認めた場合は、交付決定者の申請により、第5条の規定による補助金の交付決定額の100分の90の額を限度として概算払により交付することができる。
(事業の中止等)
第9条 交付決定者は、交付対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。
2 交付決定者は、交付対象事業が予定期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難となった場合は、その理由及びその時点までの交付対象事業の遂行状況を第7条の報告書により速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、速やかに常陸太田市担い手確保・経営強化支援事業費補助金実績報告書(様式第9号)を作成し、市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした交付決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、当該金額を補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした交付決定者は第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を常陸太田市担い手確保・経営強化支援事業費補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第10号)により、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは当該交付決定者に対し補助金の交付決定を取り消し、既に補助金の交付があるときは、補助金の全額又は一部を返還させるものとする。
(1) 第9条第1項の規定により事業を中止又は廃止したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) この要項に違反したとき。
(証拠書類の保存)
第15条 交付決定者は、交付対象事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、交付対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(財産の管理及び財産の処分制限)
第16条 交付決定者は、交付対象事業において取得し、又は効用の増加した財産を事前に市長の承認を受けないで交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産について市長が定める期間(以下「処分制限期間」という。)を経過した場合においてはこの限りでない。
2 処分制限期間において、市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
3 交付決定者は、交付対象事業により取得し又は効用の増加した財産で、処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳及びその他関係書類を整備し、保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限りその効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条関係)
交付対象事業 | 交付対象者 | 交付対象経費 | 補助金額 | 重要な変更 |
国実施要綱第3に定める事業のうち担い手確保・経営強化支援対策 | 国実施要綱別記の第1の4(1)アに定める者 | 国実施要綱別記第1の4(1)イに基づいて行う事業に要する経費 | 国実施要綱別記第4の1(1)により算定した額 ※交付対象者ごとの上限額は、個人1,500万円、法人3,000万円、市長が認める者100万円 | 1 事業内容の新設又は廃止 2 事業実施主体の変更 3 事業費の30%を超える増又は国庫補助金の増 4 事業費又は国庫補助金の30%を超える減 |