○常陸太田市森林環境保全整備事業費補助金交付要項
令和7年3月31日
告示第87号
(目的)
第1条 この要項は、市内の林業経営体が行う間伐を促進することで本市の森林の健全な育成と林業の発展を図るため、適正な間伐に要する経費及び間伐作業道(以下「作業道」という。)開設に要する経費に対し、予算の範囲内において常陸太田市森林環境保全整備事業費補助金を交付することに関し、常陸太田市補助金交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 間伐 市内の民有林におけるスギ又はヒノキの間伐に限るもので、国及び県の補助事業に該当した森林とする。
(2) 作業道開設 前号のために開設する作業道で、幅員2メートル以下、延長50メートル以上で作業車の通行できるものに限るものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象は、市内に主たる住所を有する林業経営体とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に掲げる額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施業完了した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、常陸太田市森林環境保全整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる全ての書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業総括表(様式第2号)
(2) 施業図
(3) 写真(施業開始前及び施業完了後の状況が確認できるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の取消し)
第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消し、既に補助金の交付があるときは、補助金の全額を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
補助区分 | 補助金額(法人) | 補助金額(個人) |
切捨て間伐(林内への切捨て) | 7,000円/ha | 10,500円/ha |
保育間伐(林内への玉切り集積) | 17,000円/ha | 25,500円/ha |
搬出間伐(林外への搬出) | 23,000円/ha | 34,500円/ha |
作業道開設 | 150円/m | 225円/m |