○常陸太田市結婚相談センター入会用写真撮影料助成金交付要項

令和7年3月31日

告示第128号

(目的)

第1条 この要項は、少子化の一因である未婚化・晩婚化への対応を図るため、未婚男女の出会いの場づくりを支援している常陸太田市結婚相談センター(以下「センター」という。)への入会者に対し、常陸太田市結婚相談センター入会用写真撮影料助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 現に婚姻をしていない者であること。ただし、次に掲げる者を除く。

 婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者

 婚姻をする予定がある者

(2) 令和7年4月1日以後のセンターへの新規入会者であること。

(3) 申請時点においてセンター入会から1年を経過していないこと。

(4) 申請時点においてセンターを退会していないこと。

2 市内に事業所又は事務所を有する写真館等で撮影されたものに限る。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、対象者1人につき写真撮影料の総額に2分の1を乗じた額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、3,500円を限度とする。

2 助成金の交付は、対象者1人につき1回限りとする。

(交付申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市結婚相談センター入会用写真撮影料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる全ての書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 写真撮影料領収書の写し又はそれに代わるもの

(2) 振込先口座を確認できる書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、常陸太田市結婚相談センター入会用写真撮影料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。

(助成金の返還)

第7条 前条の規定により交付決定を取り消した場合において、交付取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、常陸太田市結婚相談センター入会用写真撮影料助成金交付決定取消通知書兼返還請求通知書(様式第3号)により、交付決定を取り消した者に通知し、返還を請求した日から20日以内の期間を定めてその助成金を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

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常陸太田市結婚相談センター入会用写真撮影料助成金交付要項

令和7年3月31日 告示第128号

(令和7年4月1日施行)