○常陸太田市立図書館雑誌スポンサー制度実施要項

令和7年3月31日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要項は、図書館が所有する雑誌の最新号カバーを広告スペースとして活用することにより、雑誌購入の新たな財源を確保し、図書館サービスの充実を図るための制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、雑誌スポンサー(以下「スポンサー」という。)とは、図書館が収集する雑誌の購入費用を負担する企業、団体、個人事業者等(以下「企業等」という。)をいう。ただし、個人は対象としない。

(スポンサーの資格要件)

第3条 次に掲げる企業等は、スポンサーとなることができない。

(1) 市税(企業等が法人格を有していないときは、その代表者の市税)を滞納しているもの

(2) 企業等並びにその代表者、従業員及び構成員が、暴力団又は暴力団の構成員その他これらに準ずるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長がスポンサーの対象とすることが適当でないと認めるもの

(広告の掲出要件)

第4条 広告の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲出の対象としない。

(1) 法令等に違反するもの

(2) 政治性又は宗教性のある宣伝に係るもの

(3) 公序良俗に反するもの

(4) 意見広告又は個人の宣伝に係るもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が広告掲出することが適当でないと認めるもの

(広告の規格等)

第5条 掲載する広告の規格及び表示方法は、別表のとおりとする。

(スポンサー認定期間)

第6条 スポンサーの認定期間は、原則として4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中においてスポンサーの決定があった場合には、その決定の翌月から当該年度の3月31日までとする。

2 認定期間満了の2か月前までに、スポンサーが終了の意思表示をしない場合は、自動的に継続するものとし、その後も同様とする。

(雑誌の選定)

第7条 スポンサーは、教育長が別に定める雑誌リストの中からスポンサー雑誌を選定するものとする。

(スポンサーの申込み)

第8条 スポンサーに申し込もうとする者は、教育長に次に掲げる書類を添えて常陸太田市立図書館雑誌スポンサー申込書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、第3号に掲げる書類について、市の公簿等によりその事実を確認できるときは、当該書類の提出を省略することができる。

(1) 広告原稿

(2) 企業等の概要が分かる書類

(3) 市税に滞納がないことを証明する書類

(スポンサーの決定)

第9条 教育長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、認定の可否を決定するものとする。

2 教育長は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、常陸太田市立図書館雑誌スポンサー決定(不決定)通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(スポンサー雑誌購入代金の支払)

第10条 スポンサーは、原則として教育長が指定する納入業者から雑誌を購入するものとし、その購入代金を直接納入業者に支払うものとする。

2 スポンサー雑誌の購入代金の支払は、スポンサー認定期間分の一括前払とし、定価の変動等により過不足が生じた場合は、差額を支払い又は受領するものとする。

3 前項の購入代金の支払後に、スポンサー雑誌が休刊又は廃刊となった場合には、スポンサー、納入業者及び図書館で取扱いを協議する。

(スポンサーの取消し)

第11条 教育長は、スポンサーが次の各号のいずれかに該当するときは、スポンサーの決定を取り消すことができる。

(1) 雑誌購入代金を納入業者が指定する期日までに支払わないとき。

(2) スポンサーが倒産、破産等したとき。

(3) 各種法令に違反したとき又はこの要項の規定に違反したとき。

(4) その他雑誌スポンサーとして適切でないと教育長が判断したとき。

(スポンサー雑誌の所有権)

第12条 スポンサー雑誌の所有権は、図書館に帰属するものとする。

(スポンサーの責務)

第13条 スポンサーは、広告の内容等、掲出された広告に関する一切の責任を負うのもとする。

(その他)

第14条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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常陸太田市立図書館雑誌スポンサー制度実施要項

令和7年3月31日 教育委員会告示第5号

(令和7年4月1日施行)