○常陸太田市プロスポーツ等を活用したまちづくり協議会補助金交付要項
令和7年2月20日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要項は、常陸太田市プロスポーツ等を活用したまちづくり協議会規約(令和7年1月21日決裁。以下「協議会規約」という。)に規定する常陸太田市プロスポーツ等を活用したまちづくり協議会(以下「協議会」という。)における円滑な事業の進捗を図るため、常陸太田市プロスポーツ等を活用したまちづくり協議会補助金(以下「市補助金」という。)を交付することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 市補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協議会が実施する次に掲げる活動とする。
(1) 協議会と連携した各種事業、教室等に関すること。
(2) 各種プロスポーツクラブ等公式戦における市町村の日等に関すること。
(3) 観光PR動画、広告物作成等の情報発信に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会会長が必要と認める事項に関すること。
(補助金の額)
第3条 市補助金の額は、協議会の運営及び実施する事業のうち、必要な経費に対し、予算の範囲内において、市長が定める額とする。
(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 実績報告書により事業費の不用額があるとき。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令7教委告示4・一部改正)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(令和7年教委告示第4号)
この告示は、令和7年3月31日から施行する。