○常陸太田市プロスポーツ等を活用したまちづくり協議会補助金交付要項

令和7年2月20日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この要項は、常陸太田市プロスポーツ等を活用したまちづくり協議会規約(令和7年1月21日決裁。以下「協議会規約」という。)に規定する常陸太田市プロスポーツ等を活用したまちづくり協議会(以下「協議会」という。)における円滑な事業の進捗を図るため、常陸太田市プロスポーツ等を活用したまちづくり協議会補助金(以下「市補助金」という。)を交付することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 市補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協議会が実施する次に掲げる活動とする。

(1) 協議会と連携した各種事業、教室等に関すること。

(2) 各種プロスポーツクラブ等公式戦における市町村の日等に関すること。

(3) 観光PR動画、広告物作成等の情報発信に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会会長が必要と認める事項に関すること。

(補助金の額)

第3条 市補助金の額は、協議会の運営及び実施する事業のうち、必要な経費に対し、予算の範囲内において、市長が定める額とする。

(交付申請)

第4条 市補助金の交付を受けようとする協議会は、常陸太田市プロスポーツ等を活用したまちづくり協議会補助金交付申請書(様式第1号)に常陸太田市プロスポーツ等を活用したまちづくり事業計画書(様式第2号)等必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、市補助金の交付の可否を決定し、常陸太田市プロスポーツ等を活用したまちづくり協議会補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた協議会は、当該決定日から起算して30日以内に常陸太田市プロスポーツ等を活用したまちづくり協議会補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 第5条の規定による交付決定を受けた協議会は、事業が完了した日の属する年度の末日までに常陸太田市プロスポーツ等を活用したまちづくり協議会補助金実績報告書(様式第5号)に常陸太田市プロスポーツ等を活用したまちづくり協議会成果書(様式第6号)等必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、これを審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、常陸太田市プロスポーツ等を活用したまちづくり協議会補助金確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、常陸太田市プロスポーツ等を活用したまちづくり協議会補助金交付決定取消通知書兼返還請求通知書(様式第8号)により、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 実績報告書により事業費の不用額があるとき。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令7教委告示4・一部改正)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和7年教委告示第4号)

この告示は、令和7年3月31日から施行する。

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常陸太田市プロスポーツ等を活用したまちづくり協議会補助金交付要項

令和7年2月20日 教育委員会告示第1号

(令和7年3月31日施行)