○常陸太田市農地及び農業用施設災害復旧単独事業補助金交付要項

令和7年3月31日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この要項は、被災した農地及び農業用施設の早期復旧を行い、農業生産活動の維持と農業経営の安定を図るため、国庫補助の対象とされない農地災害復旧事業を実施し、農地及び農業用施設を原形復旧した者に対し、当該工事に係る経費を補助することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)の定めるもののほか、常陸太田市農地及び農業用施設災害復旧単独事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとする。

(1) 災害 暴風雨、豪雨、洪水その他の天災により生じた農地又は農業用施設の被害をいう。

(2) 農地 耕作の目的に使用されている土地をいう。

(3) 農業用施設 農地の利用又は保全上必要な排水(用水)施設及び農業用道路その他農地の利用又は保全上必要な施設をいう。

(災害の認定)

第3条 災害復旧事業は、次に掲げる要件を満たすものとし、市長がこれを認定する。

(1) 被害が発生した市内の直近の観測所において、時間雨量20ミリ以上又は24時間雨量80ミリ以上を観測していること。

(2) 農地は、地目が田及び畑であること。

(3) 道路は、幅員が1メートル20センチ以上であること。

(4) 復旧する農地及び農業用施設を使用する農地が遊休農地ではないこと。

(5) 農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する事業に準ずる事業で国庫補助の対象とされないものであること。

(事業主体)

第4条 補助金の事業主体は、土地改良区・水利組合又は個人(以下「事業主体」という。)とする。

(補助対象事業費)

第5条 補助金の対象事業費は、事業主体が実施した工事事業費で、1か所当たり13万円以上40万円未満の工事経費を要する農地及び農業用施設災害復旧事業とする。

(補助金の率及び額)

第6条 前条に規定する事業に交付する補助金の率は別表のとおりとし、予算の範囲内において交付する。この場合において、当該経費に補助金の率を掛けて補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市農地及び農業用施設災害復旧単独事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる全ての書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業施行位置図

(2) 事業の目的及び内容を記載した書類

(3) 見積書その他の補助金の額の算出基礎となる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、常陸太田市農地及び農業用施設災害復旧単独事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等の申請)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、内容を変更しようとするときは、あらかじめ常陸太田市農地及び農業用災害復旧単独事業補助金交付変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請があったときは、市長は、その内容が適当であると認めたときは、常陸太田市農地及び農業用災害復旧単独事業補助金交付(不交付)変更決定通知書(様式第4号)を補助事業者に通知するものとする。

(完成届及び補助金の額の確定)

第10条 補助事業者は、補助事業の工事が終了したときは、常陸太田市農地及び農業用施設災害復旧単独事業費補助金工事完了届(様式第5号)に工事の完了を証明する写真、領収書その他の支払が確認できる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の工事完了届を受理したときは、工事の完了検査を行うものとする。

3 前項の工事完了届及び工事の完了検査の内容の審査を行い、補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、常陸太田市農地及び農業用施設災害復旧単独事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条第3項の規定により通知を受けた補助事業者は、当該決定日から起算して30日以内に常陸太田市農地及び農業用施設災害復旧単独事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは当該補助事業者に対し補助金の交付決定を取り消し、既に補助金の交付があるときは、補助金の全額又は一部を返還させるものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) この要項に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、常陸太田市農地及び農業用施設災害復旧単独事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(返還請求)

第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の返還を請求するときは、常陸太田市農地及び農業用施設災害復旧単独事業補助金返還請求書(様式第9号)により、返還を請求した日から20日以内の期間を定めてその補助金を返還させるものとする。

(その他)

第14条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

補助金の事業主体が土地改良区・水利組合の場合

区分

補助率(市)

農地

40%

農業用施設

40%

補助金の事業主体が個人の場合

区分

補助率(市)

農地

50%

農業用施設

50%

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常陸太田市農地及び農業用施設災害復旧単独事業補助金交付要項

令和7年3月31日 告示第137号

(令和7年4月1日施行)