○常陸太田市常陸秋そばリブランド推進協議会設置要項

令和7年4月16日

告示第152号

(設置)

第1条 本市産常陸秋そばの再興と生産振興のため、発祥の地である常陸秋そばの他地域との差別化を図り、販売戦略、販路拡大等を進めることを目的として、常陸太田市常陸秋そばリブランド推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、関係する事業を実施する。

(1) 本市産常陸秋そばの販売戦略、販路拡大等に関すること。

(2) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 協議会の委員は5名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 事業分野に深い知識や経験を持つ者

(2) 学識経験を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

2 必要に応じて助言を受けるため、生産振興及び販路拡大を担当する県等関係機関の職員に出席を求めることができる。

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 監事 2名

2 会長、副会長及び監事は、委員の互選により選出する。

(役員の任務)

第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職を代行する。

3 監事は、財務を監査する。

(役員及び委員の任期)

第6条 役員及び委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会議)

第7条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

2 会議の議決は出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長が決定する。

3 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 委員の報償費については、常陸太田市報償費の支給に関する事務取扱基準(令和6年常陸太田市訓令第1号)の定めるところによる。

(事務局)

第8条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、常陸太田市農政部農政課が行う。

(会計)

第9条 協議会の事業に要する経費は、補助金その他収入をもって充てる。

2 協議会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(その他)

第10条 この要項に定めるものほか、協議会の運営に関し、必要な事項は会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

常陸太田市常陸秋そばリブランド推進協議会設置要項

令和7年4月16日 告示第152号

(令和7年4月16日施行)