○常陸太田市常陸秋そばリブランド事業費補助金交付要項

令和7年4月16日

告示第153号

(要旨)

第1条 この要項は、本市産常陸秋そばの再興と生産振興を図ることを目的とした常陸秋そばリブランド事業(以下「事業」という。)を行う常陸太田市常陸秋そばリブランド推進協議会に対し、常陸太田市常陸秋そばリブランド事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 委員の報償に要する経費

(2) 事業実施に必要な販売促進又は宣伝広告に要する経費

(3) その他事業目的を達成するために要する経費

(補助金の交付額)

第3条 補助金交付額は、補助金の対象となる経費のうち、予算の範囲内で市長が定めた額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、常陸太田市常陸秋そばリブランド事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、常陸太田市常陸秋そばリブランド事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の取下げ)

第6条 前条の規定による交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業の取下げをしようとするときは、常陸太田市常陸秋そばリブランド事業費補助金取下げ届出書(様式第3号)を交付決定通知書の送付を受けた日から20日以内に市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(概算払)

第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。

2 概算払を受けようとする補助事業者は、第5条の規定による交付決定通知後、常陸太田市常陸秋そばリブランド事業費補助金概算払交付請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、常陸太田市常陸秋そばリブランド事業費補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、これを審査し、補助事業が適正に完了したことを確認したときは、常陸太田市常陸秋そばリブランド事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、当該確定日から起算して30日以内に常陸太田市常陸秋そばリブランド事業費補助金交付請求書(様式第7号)により市長に請求をするものとする。この場合において、第7条の規定による概算払をしている場合は、確定した額と既払額との差額を支払うものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為により、補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときに補助金の返還を請求するときは、常陸太田市常陸秋そばリブランド事業費補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 前2項の規定により、補助金の返還を請求するときは、返還を請求した日から20日以内の期間を定めてその補助金を返還させるものとする。

(書類の保存)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る記帳その他の書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

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常陸太田市常陸秋そばリブランド事業費補助金交付要項

令和7年4月16日 告示第153号

(令和7年4月16日施行)