○常陸太田市総合計画まちづくり懇談会設置要項

令和7年8月7日

告示第168号

(設置)

第1条 常陸太田市のまちづくりの基本となる常陸太田市第7次総合計画基本構想・前期基本計画(以下「基本構想・前期計画」という。)を、市民の参画により策定するため、常陸太田市総合計画まちづくり懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、次に掲げる事項について調査及び協議する。

(1) 基本構想・前期計画の策定に関する事項

(2) その他計画策定に当たり必要な事項

(組織)

第3条 懇談会は、20名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から基本構想・前期計画の策定が終了する日までとする。

(座長及び副座長)

第5条 懇談会に座長及び副座長1人を置く。

2 座長及び副座長は、委員の互選により選出する。

3 座長は、懇談会の会務を総理し、懇談会を代表する。

4 副座長は座長を補佐し、座長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会の会議(以下「会議」という。)は座長が召集し、座長が議長となる。

2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。

(分科会の設置)

第7条 懇談会は、必要に応じ分科会を設置することができる。

(報償)

第8条 会議に出席した委員の報償費の額は3,000円とする。ただし、国、県、市等の行政機関の長及び職員その他申出のあった委員については、この限りでない。

(庶務)

第9条 懇談会の庶務は、企画部企画課において処理する。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、懇談会の運営に関して必要な事項は、座長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

常陸太田市総合計画まちづくり懇談会設置要項

令和7年8月7日 告示第168号

(令和7年8月7日施行)